○むつ市公共工事予定価格事前公表事務取扱要領

平成14年6月7日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、むつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第13条ただし書の規定に基づき、入札前に予定価格を公表する場合の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長の委任を受けて請負契約に関する事務を担当する職員をいう。

(2) 予定価格 入札に付する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に関する仕様書及び設計書等によって予定する当該建設工事の価格をいう。

(対象工事)

第3条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する建設工事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項の規定により随意契約によることができるもの及び法令の規定により予定価格を入札前に公表して入札を実施することができないものを除き、市が発注するすべての建設工事とする。

(予定価格の作成及び公表)

第4条 市長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、建設工事の入札の執行に係る決裁終了後直ちに予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を予定価格調書に記載するとともに、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 予定価格及び入札書比較価格(予定価格の110分の100に相当する金額)を指名競争入札通知書に記載し、指名業者へ通知する。

(2) 予定価格を工事入札予定書(むつ市公共工事の入札及び契約に係る公表事項取扱要綱(平成13年むつ市訓令甲第16号)様式第4号)に記載し、むつ市本庁舎情報公開コーナー、川内庁舎管理課、大畑庁舎管理課及び脇野沢庁舎総合課において閲覧に供する。

(工事費内訳書の提出)

第5条 契約担当者等は、建設工事の入札の執行に当たり、入札参加者に対し、仕様書等に規定する工事内容の数量、単価、金額、諸経費及び合計を明らかにした工事費内訳書(建築・営繕工事等にあっては、仕様書等及び図面に基づく種目及び科目内訳書)の提出を求め、その内容を確認するものとする。

2 前項の工事費内訳書は、入札金額の内訳を記載した書類でなければならない。

3 入札参加者が工事費内訳書を提出しないとき、又は工事費内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札は無効とするものとする。

(入札の執行)

第6条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する場合の入札執行回数は、原則として1回を限度とし、この限度内において落札者がないときは、指名替え等を行うものとする。

2 辞退等により入札参加者が1人となった場合は、入札を行わないものとする。ただし、郵便入札の場合は、この限りでない。

3 入札書比較価格を超える金額を記載した入札は、無効とする。

この訓令は、平成14年6月20日から施行し、同日以後に指名の通知を行うものから適用する。

(平成16年3月18日訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年1月22日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のむつ市公共工事予定価格事前公表事務取扱要領の規定は、平成26年4月1日以後に成果物の引渡しを行う契約を締結するために執行する入札に係る入札書比較価格について適用し、同日前に成果物の引渡しを行う契約を締結するために執行する入札に係る入札書比較価格については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日訓令甲第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市公共工事予定価格事前公表事務取扱要領

平成14年6月7日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成14年6月7日 訓令甲第19号
平成16年3月18日 訓令甲第4号
平成22年2月18日 訓令甲第5号
平成26年1月22日 訓令甲第3号
平成28年3月18日 訓令甲第2号
令和元年9月30日 訓令甲第4号
令和5年3月24日 訓令甲第2号