○むつ市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成24年12月20日

規則第57号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める部分は、次のとおりとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(道路の車線の数)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である場合には、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

2 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

(車線の幅員)

第5条 条例第3条第3項の規則で定める幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

(第3種第5級の普通道路の車道の幅員)

第6条 条例第3条第4項の規則で定める幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第33条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(中央帯の幅員)

第7条 条例第4条第3項の規則で定める値は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1


第2級

第3級

(側帯の幅員)

第8条 条例第4条第5項の規則で定める幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄に掲げる値とするものとする。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

0.25

第3級

第4級

第4種

第1級

0.25

第2級

第3級

(副道の幅員)

第9条 条例第5条第2項の規則で定める幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩の幅員)

第10条 条例第6条第2項の規則で定める値のうち車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5

第4種

0.5

2 条例第6条第2項の規則で定める値のうち車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値とする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

0.5

第4種

0.5

3 条例第6条第3項の規則で定める値は、0.5メートルとする。

4 条例第6条第4項の規則で定める路肩の幅員については、第1項の表中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、同項ただし書の規定は適用しない。

5 条例第6条第7項の規則で定める幅員については、第1項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第2項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯の幅員)

第11条 条例第7条第2項の規則で定める幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道の幅員)

第12条 条例第8条第3項の規則で定める値は、2メートルとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車歩行者道の幅員)

第13条 条例第9条第2項の規則で定める値は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル、その他の道路にあっては3メートルとする。

2 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩道の幅員)

第14条 条例第10条第3項の規則で定める値は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル、その他の道路にあっては2メートルとする。

2 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(植樹帯の幅員)

第15条 条例第13条第2項の規則で定める幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

2 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

(設計速度)

第16条 条例第14条の規則で定める値(副道に係る値を除く。)は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

2 条例第14条の規則で定める値のうち副道に係る値は、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(曲線半径)

第17条 条例第16条の規則で定める値は、道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15

(曲線部の片勾配)

第18条 条例第17条の規則で定める値は、道路の区分及び道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値とする。

区分

道路の存する地域

最大片勾配(単位 パーセント)

第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域

10

第4種

6

(緩和区間の長さ)

第19条 条例第19条第3項の規則で定める値は、道路の設計速度に応じ、次の表の緩和区間の長さの欄に掲げる値(同条第2項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距)

第20条 条例第20条第1項の規則で定める値は、道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる値とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配)

第21条 条例第21条の規則で定める値は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9

40

10

30

11

20

12

(登板車線)

第22条 条例第22条第1項の規則で定める値は、5パーセントとする。

2 条例第22条第2項の規則で定める幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第23条 条例第23条第2項の規則で定める値は、道路の設計速度及び縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

2 条例第23条第3項の規則で定める値は、道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第24条 条例第24条第2項の規則で定める基準は、次条から第27条までに定めるとおりとする。

2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第28条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第25条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第26条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第27条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第28条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の浸透水量の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(横断勾配)

第29条 条例第25条第1項の規則で定める値は、路面の種類に応じ、次の表の横断勾配の欄に掲げる値とする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上

2以下

その他

3以上5以下

2 条例第25条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。

(合成勾配)

第30条 条例第26条第1項の規則で定める値は、道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる値とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセントとすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 条例第26条第2項の規則で定める値は、8パーセントとする。

(平面交差又は接続)

第31条 条例第28条第3項の規則で定める値は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートル、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートル、第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。

2 条例第28条第4項の規則で定める値は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルとする。

(鉄道等との平面交差)

第32条 条例第30条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の最高速度(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第33条 条例第31条の規則で定める待避所は、次のとおりとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第34条 条例第32条の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(自動車駐車場等)

第35条 条例第35条の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 休憩施設

(2) 緊急避難所

(3) チェーン着脱場

(防雪施設)

第36条 条例第36条の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(橋、高架の道路等)

第37条 条例第38条第2項に規定する橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員)

第38条 条例第42条第1項の規則で定める自転車専用道路の幅員に係る値は3メートルとし、自転車歩行者専用道路の幅員に係る値は4メートルとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 条例第42条第2項の規則で定める値は、0.5メートルとする。

(歩行者専用道路の幅員)

第39条 条例第43条第1項の規則で定める値は、2メートルとする。

(道路標識の寸法)

第40条 条例第44条の規則で定める寸法は、次の表のとおりとする。

1 本標識板(本標識の表示板をいう。)の寸法及び文字等の大きさ等

(1) 寸法

ア 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2において寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2において寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の文字の大きさの欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

オ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

カ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識 縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法

(1) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2において寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成24年12月20日 規則第57号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成24年12月20日 規則第57号