○むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例
平成14年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行するむつ市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項の規定にかかわらず、地上権等に係る権利者が当該土地の所有者と協議して、当該土地所有者を負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨をむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とする。
(1) 平成17年3月13日現在においてむつ市に属する区域
区分 | 受益者負担金の額 |
1区画25平方メートル未満の土地 | 0円 |
1区画25平方メートル以上100平方メートル以下の土地 | 面積に1平方メートル当たり1,490円を乗じて得た額 |
1区画100平方メートルを超え1,000平方メートル以下の土地 | 149,000円 |
1区画1,000平方メートルを超える土地 | 149,000円に1,000平方メートルを超える面積に1平方メートル当たり149円を乗じて得た額を加算して得た額 |
(2) 平成17年3月13日現在において大畑町に属する区域
区分 | 受益者負担金の額 |
1区画20平方メートル未満の土地 | 0円 |
1区画20平方メートル以上350平方メートル未満の土地 | 面積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額 |
1区画350平方メートル以上の土地 | 140,000円を上限とする。 |
2 前項各号の表における1区画とは、1筆の土地をいうものとする。ただし、2筆以上の土地が隣接し、かつ、それぞれの土地に係る受益者が管理者が定める場合に該当するときは、当該隣接する2筆以上の土地をもって1区画とする。
(賦課対象区域の決定及び告示)
第4条 管理者は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が前納の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期限を定め、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(徴収猶予の取消し)
第8条 管理者は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る負担金を管理者が適当と認める方法により徴収することができる。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(納付管理人)
第11条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有する者(個人にあっては独立の生計を営む者に限る。)のうちから納付管理人を定め、その旨を管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(延滞金)
第12条 管理者は、受益者が第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない場合においては、当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(督促)
第13条 管理者は、納付期日までに負担金を納付しない受益者があるときは、納付期日後20日以内に督促状を発するものとする。
2 管理者は、前項の督促状を発したときは、市税の例により督促手数料を徴収するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(大畑町の編入に伴う経過措置)
2 大畑町の編入の日前に、大畑町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成15年大畑町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月11日条例第114号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第95号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。