○むつ市排水設備指定工事店の指定の取消し等に関する要綱
平成16年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、むつ市下水道条例(平成14年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定工事店(以下「指定工事店」という。)が、条例第13条第1項の規定に該当した場合における指定の取消し等の処分の基準及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分の種類及び基準)
第2条 市長は、指定工事店が条例第13条第1項各号のいずれかの行為(以下「違反行為」という。)に該当すると認めるときは、別表第1に定める違反行為の種別に応じ、別表第2に定める違反行為に対する処分査定基準により処分を行うものとする。
2 前項の処分は、処分を受けた日を起算日として2年が経過しなければ消滅しない。ただし、指定の効力の停止の処分を受けた場合において、当該処分の基礎となった文書警告及び口頭注意の処分は、当該処分を受けた日に消滅する。
3 指定の効力の停止の処分は、6箇月を限度とし、6箇月の指定の効力の停止後に違反行為が認められたときは、指定を取り消すものとする。
4 指定の効力の停止の処分を受けている期間中に違反行為が認められたとき、又は排水設備工事を施工したときは、指定を取り消すものとする。
(違反行為の通知)
第3条 市長は、指定工事店に違反行為があったと認めるときは、指定工事店違反行為通知書(様式第1号)により、その旨を当該指定工事店に通知するものとする。
(処分審査会の設置及び審査)
第4条 指定工事店に対する処分を行うに当たり、違反行為への適正な基準の適用を図り、厳正かつ公正に判断するため、処分審査会を設置する。
2 処分審査会は、指定工事店の違反行為について調査し、処分の適否について審査するものとする。
(処分審査会の組織)
第5条 処分審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長、副会長及び審査員は、次の職にあるものをもって充てる。
(1) 会長 下水道部長の職にある者
(2) 副会長 下水道部政策推進監等の職にある者の内から会長が指名する者
(3) 審査員 下水道課長及びグループリーダーの職にある者
3 会長は、必要に応じ職員の中から審査員を指名することができる。
4 会長は、処分審査会の会議を招集し、会議の議長となる。
5 会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 処分審査会の庶務は、下水道部下水道課において処理する。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第7条 市長は、第4条第3項の規定による報告を受け、指定の取消し又は指定の効力の停止の処分に該当すると認めるときは、むつ市行政手続条例(平成8年むつ市条例第24号)に基づき、指定する職員に聴聞を主宰させ、又は弁明の機会を付与するものとする。
(処分の通知)
第8条 市長は、むつ市行政手続条例第26条の規定により、指定の取消し又は指定の効力の停止の決定をしたときはむつ市下水道条例施行規則(平成14年むつ市規則第15号)第9条に規定する指定工事店指定取消し等決定通知書(様式第14号)により、文書警告又は口頭注意を決定したときは指定工事店違反行為に係る処分通知書(様式第3号)により、速やかに当該被処分者に通知するものとする。
(処分の公示)
第9条 市長は、指定の取消し又は指定の効力の停止の処分をしたときは、条例第14条の規定に基づき、これを公示するものとする。
(処分後の工事の施工)
第10条 指定の取消し又は指定の効力の停止の処分を受けた指定工事店は、当該処分の期間中において、すべての排水設備工事を施工することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、施工中の排水設備工事に限り、工事完了まで施工することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第12号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月19日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
排水設備指定工事店の違反行為に対する処分基準
違反行為の種別 | 処分内容 | 条例・規則等 |
1 法令等に違反する行為があったとき。 | ||
(1) 責任技術者が2以上の指定工事店の責任技術者を兼ねたとき(専属の特例時を除く。)。 | 文書警告 | |
(2) 不良工事で手直し又は材料の交換を命ぜられても従わないとき。 | 文書警告 | |
(3) 指定の効力停止中に工事を施工したとき(市長が認めた場合を除く。)。 | 指定取消 | 要綱第2条第4項 |
(4) 行為の許可を得ずに下水道施設に工作物等を設置したとき。 | 文書警告 | 下水道法第24条第1項条例第38条 |
(5) 占用の許可を得ずに工事を施工したとき。 | 文書警告 | |
(6) 上記以外で法令等に違反したとき。 | 文書警告 | |
2 条例第7条第1項に規定する資格要件を欠いたとき。 | ||
(1) 営業所ごとに責任技術者を専属させることができなくなったとき。 | 指定取消 | |
(2) 規則に定める設備及び器材を保有していないとき。 | 指定取消 | 条例第7条第1項第2号規則第4条 |
(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していないとき。 | 指定取消 | |
(4) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由があるとき。 | ||
ア 完成検査に係る再検査(手直し)が3回以上になったとき。 | 口頭注意 | |
イ 工事の手直し及び訂正を要する完成図書の訂正を正当な理由なく7日以上放置したとき。 | 口頭注意 | |
ウ 工事の完成予定時期が正当な理由がなく1ヶ月以上延滞したとき。 | 口頭注意 | |
エ 工事完成写真の偽造を行い提出したとき。 | 文書警告 | |
オ 道路占用並びに使用許可条件に基づく保安設備を怠ったとき。 | 文書警告 | |
カ 道路工事後の復旧が完全に行われていないとき。 | 口頭注意 | |
(5) 法人で、その役員のうちに上記(3)に該当する者がいるとき。 | 指定取消 | |
(6) 法人で、その役員のうちに上記(4)に該当する者がいるとき。 | 口頭注意 文書警告 | |
3 正当な理由がなく法令等に基づき市長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。 | 文書警告 | |
4 条例第11条第2項に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備の施工ができないと認められるとき。 | ||
(1) 工事施工の申し込みを受けたときに、正当な理由がなく、拒んだとき。 | 口頭注意 | |
(2) 工事の契約に際し、工事金額、工事期限等を明示せず適正な工事費、材料で施工しなかったとき。 | 口頭注意 | |
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 文書警告 | |
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与したとき。 | 文書警告 | |
(5) 排水設備等工事計画の確認を受けずに工事を施工したとき。 | 文書警告 | |
(6) 検査に合格後1年以内に生じた異常(天災地変等を除く。)を無償で補修しないとき。 | 文書警告 | |
(7) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関し市長から協力要請があったときに協力しないとき。 | 文書警告 | |
(8) 専属する責任技術者が法令等に違反しないよう指導・監督を怠ったとき。 | 文書警告 | |
5 条例第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | ||
(1) 営業所の異動(組織変更、代表者異動、商号変更、営業所移転、専属技術責任者の異動、住居表示変更、電話番号変更)の届出をしないとき。 | 文書警告 | 条例第13条第1項第5号規則第8条第2項 |
(2) 指定工事店としての営業を廃止、休止、再開するときに届出をしないとき。 | 文書警告 | 条例第13条第1項第5号規則第8条第1項 |
6 その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に傷害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | ||
(1) 排水設備用材料及び器具以外のものを使用して工事を施工したとき。 | 指定停止 | |
(2) 排水設備指定工事店以外の者に排水設備工事を下請けさせたとき。 | 指定停止 | |
7 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。 | ||
(1) 個人にあっては氏名又は住所に、法人にあっては代表者及び役員の氏名、住所に不正があるとき。 | 指定取消 | |
(2) 営業所の名称及び所在地に不正があるとき。 | 指定取消 | |
(3) 個人の場合、住民票の写し又は外国人登録済証明書、経歴書、身分証明書に不正があるとき。 | 指定取消 | |
(4) 法人の場合、商業登記簿謄本、定款の写し、代表者の住民票等及び役員の身分証明書に不正があるとき。 | 指定取消 | |
(5) 専属する責任技術者の氏名及び資格証の写し並びに雇用関係を証する書類に不正があるとき。 | 指定取消 | |
(6) 設備及び器材調書の名称、性能及び数量に不正があるとき。 | 指定取消 | |
8 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められたとき。 | ||
(1) 市内における工事で安全管理の措置が不適切であったため、公衆又は工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 指定停止 | |
(2) 個人又は法人の代表者、役員及び使用人が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 指定停止 | |
(3) 個人又は法人の代表者、役員及び使用人が公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領、談合等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 指定停止 | |
(4) 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反したとき。 | 指定停止 | |
(5) 前記以外で個人又は法人の代表者が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 指定停止 | |
9 1から8以外の不都合行為があったとき又は市長がふさわしくない行為と認めたとき。 | 口頭注意 文書警告 指定停止 指定取消 |
別表第2(第2条関係)
排水設備工事違反行為に対する処分査定基準
処分内容 | 違反行為の区分 |
1 口頭注意 | 別表第1の違反行為に対する処分基準による口頭注意に該当する事項 |
2 文書警告 | 別表第1の違反行為に対する処分基準による文書警告に該当する事項又は口頭注意を2回以上受けたとき。 |
3 指定停止 | 別表第1の違反行為に対する処分基準による指定停止に該当する事項又は次の各号に掲げる事項 (1) 文書警告を受け、引き続き文書警告に相当する違反があったとき。 1箇月の指定停止 (2) 1箇月の指定停止後、文書警告に相当する違反があったとき。 2箇月の指定停止 (3) 2箇月の指定停止後、文書警告に相当する違反があったとき。 3箇月の指定停止 |
4 指定取消し | 別表第1の違反行為に対する処分基準による指定取消しに該当する事項又は次の各号に掲げる事項 (1) 6箇月の指定停止後違反行為があったとき。 (2) 指定停止処分中に違反行為があったとき。 (3) 指定停止処分中に工事を施工したとき。 |