○むつ市上下水道局処務規程

平成21年3月30日

企業管理規程第1号

むつ市公営企業局処務規程(平成17年むつ市企業管理規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、むつ市上下水道局(以下「局」という。)の組織、分掌事務及び職制について必要な事項を定めるものとする。

第2章 局の組織

(課の設置)

第2条 局に次の課を置く。

(1) 経営課

(2) 水道課

(3) 下水道課

2 水道課に属する施設として、むつ市上水道管理センター(以下「管理センター」という。)を置く。

第3章 課の分掌事務

(経営課の分掌事務)

第3条 経営課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄に関すること。

(2) 公印の改廃及び保存に関すること。

(3) 条例、規則、規程その他例規の制定、改廃及び公示に関すること。

(4) 組織、定数及び職制に関すること。

(5) 交際及び礼儀に関すること。

(6) 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(7) 職員の研修及び表彰に関すること。

(8) 職員の保健及び福利厚生に関すること。

(9) 職員の安全衛生に関すること。

(10) 職員の旅費に関すること。

(11) 職員の児童手当の支給に関すること。

(12) 労働組合との団体交渉等に関すること。

(13) 職員の公務災害補償及び社会保険に関すること。

(14) 所得税の源泉徴収、県民税及び市民税の特別徴収その他の控除に関すること。

(15) 管理者等の事務引継ぎに関すること。

(16) 事務改善に関すること。

(17) 契約の審査に関すること。

(18) 所掌する入札の執行及び契約の締結に関すること。

(19) むつ市上下水道局水道工事等業者指名選考委員会の庶務に関すること。

(20) むつ市上下水道局工事請負契約に係る指名停止の措置の庶務に関すること。

(21) 庁舎の維持管理に関すること。

(22) 損害賠償事務の総括に関すること。

(23) 庁用自動車の安全運転に関すること。

(24) 所管に係る自動車の管理に関すること。

(25) 青森県市町村職員共済組合及び青森県市町村職員退職手当組合に関すること。

(26) 日本水道協会及びむつ下北地区水道協議会に関すること。

(27) 公共用地の取得及び処分に関すること。

(28) 財産の登記に関すること。

(29) 他課の主管に属しない事務に関すること。

(30) 財務計画に関すること。

(31) 予算及び決算に関すること。

(32) 会計帳簿の記録、整理及び報告に関すること。

(33) 資金計画に関すること。

(34) 金銭の出納に関すること。

(35) 企業債及び運用金の借入及び返済に関すること。

(36) 現金、有価証券及び担保物の保管並びに出納に関すること。

(37) 出納取扱金融機関等に関すること。

(38) 収納及び支出の承認並びに支払に関すること。

(39) 備消耗品の出納及び保管に関すること。

(40) 不用品の処分に関すること。

(41) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

(42) 経理状況等の報告に関すること。

(43) むつ市水道審議会及びむつ市下水道審議会の庶務に関すること。

(44) 水道料金、下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料(以下「水道料金等」という。)その他諸収入の調定に関すること。

(45) 水道料金等の徴収及び滞納処分に関すること。

(46) 水道料金等の減免に関すること。

(47) 水道料金等の不納欠損処分に関すること。

(48) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(49) 給水停止処分(むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号)第42条の規定による停止)及び過料(同条例第46条の規定による過料)に関すること(給水装置工事に関することを除く。)

(50) 水道料金等の苦情処理に関すること。

(51) 窓口業務に関すること。

(52) 水道料金徴収等事務の委託に関すること。

(53) 給水装置の使用の開始、中止又は廃止に関すること。

(水道課の分掌事務)

第4条 水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水源地及び浄水場の土地、建物、構造物の維持管理に関すること。

(2) 管理センターの維持管理に関すること。

(3) 水源地及び浄水場の取水、送水及び配水の総合調整及び維持管理作業に関すること。

(4) 水源地及び浄水場の取水、送水及び配水の記録、統計及び報告に関すること。

(5) 送水管の維持管理に関すること。

(6) 水質の管理、検査の記録、統計及び報告に関すること。

(7) 動力ポンプ、電気設備及び機械設備の運転、操作、点検及び整備に関すること。

(8) 危険物の取扱いに関すること。

(9) 自家用電気工作物の保全に関すること。

(10) 水道事業の基本計画及び認可申請に関すること。

(11) 拡張工事及び建設改良工事等の設計、施行及び監督に関すること。

(12) 統計資料作成及び諸報告に関すること。

(13) 水道の普及に関すること。

(14) 水道事業に係る道路占用に関すること。

(15) 水道に関する陳情の受付等に関すること。

(16) むつ市上下水道局事業事前及び再評価審議委員会の庶務に関すること。

(17) 配水管及び公道敷地内給水管の保全に関すること。

(18) 消火栓の維持管理に関すること。

(19) 漏水防止対策に関すること。

(20) 配水施設に係る受託工事に関すること。

(21) 制水及び断水並びにこれらに係る広報に関すること。

(22) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(23) 手数料の調定及び徴収に関すること。

(24) 給水装置工事の申込みに関すること。

(25) 給水装置工事の設計、施行及び監督に関すること。

(26) 給水装置工事の承認及び指導に関すること。

(27) 給水装置工事の改良及び修繕に関すること。

(28) 給水装置工事の構造及び材質に関すること。

(29) 給水装置工事の検査に関すること。

(30) 給水装置工事に係る不正工事の取締り及び処分に関すること。

(31) 給水装置の改善命令に関すること。

(32) 量水器の管理並びに取付工事及び取替工事に関すること。

(33) 給水装置工事に係る受託工事に関すること。

(34) 給水台帳の保管整理に関すること。

(35) 機械器具類の整備及び保守に関すること。

(36) 貯水槽水道の管理に係る指導、助言及び勧告に関すこと。

(37) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(38) むつ市指定給水装置工事事業者審査会の庶務に関すること。

(39) 用途の認定に関すること。

(40) 応急給水に関すること。

(41) 給水停止処分(むつ市水道事業給水条例第42条の規定による停止)及び過料(同条例第46条の規定による過料)に関すること(給水装置工事に関することに限る)

(下水道課の分掌事務)

第5条 下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の全体計画及び事業計画に関すること。

(2) 下水道施設等の整備、維持管理及び災害復旧に関すること。

(3) 私道内の公共下水道に関すること。

(4) 下水道台帳の整備及び管理に関すること。

(5) 交付金及び補助事業に関すること。

(6) 下水道施設の占用に関すること。

(7) 公共汚水桝設置承諾に関すること。

(8) 下水道事業のストックマネジメント計画に関すること。

(9) 排水設備に関すること。

(10) 排水設備指定工事店に関すること。

(11) 下水道施設台帳の整備及び管理に関すること。

(12) 下水道事業の受益者負担金及び分担金に関すること。

(13) 日本下水道協会に関すること。

(グループによる事務の処理)

第6条 前3条に規定する課の分掌事務は、当該課の職員をもって構成するグループ(以下「グループ」という。)を編成して処理することができる。

2 グループ編成の基準その他グループによる事務の処理に関し、必要な事項については、局長が別に定める。

第4章 職制

(局長)

第7条 局に局長を置く。

2 局長は、管理者の命を受け、局運営の幹部として広い視野から施策その他重要事項の審議及び決定に参画し、連帯として局の執行に当たる。

3 局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

4 局の基本方針等に基づき、所掌事務の目標、執行方針等を設定し、計画的な遂行を図る。

5 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

(理事)

第8条 局に必要に応じ理事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

3 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

(政策推進監)

第9条 局に必要に応じ政策推進監を置く。

2 政策推進監は、局長を補佐し、局の事務を整理する。

3 政策課題の企画、研究・調整に努め、もって政策の推進を図る。

4 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

(副理事)

第10条 局に必要に応じ副理事を置く。

2 副理事は、局長を補佐し、特に命ぜられた事務を整理する。

3 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

(水道技術専門監)

第11条 局に必要に応じ水道技術専門監を置く。

2 水道技術専門監は、水道施設の維持管理、水質に関する管理及び建設改良工事に関する事務のうち、特に命ぜられた事務を整理するとともに、局の重要事項について企画・調査等に参画する。

(下水道技術専門監)

第11条の2 局に必要に応じ下水道技術専門監を置く。

2 下水道技術専門監は、下水道施設の維持管理、水質に関する管理及び建設改良工事に関する事務のうち、特に命ぜられた事務を整理するとともに、局の重要事項について企画・調査等に参画する。

(業務調整監)

第12条 局に必要に応じ業務調整監を置く。

2 業務調整監は、水道施設及び建設改良工事に関する事務のうち、特に命ぜられた事務を整理するとともに、局の重要事項について企画・調査等に参画する。

(営業調整監)

第13条 局に必要に応じ営業調整監を置く。

2 営業調整監は、営業に関する事務のうち、特に命ぜられた事務を整理するとともに、局の重要事項について企画・調査等に参画する。

(課長)

第14条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

3 上位方針等に基づき、所掌事務の目標、執行方針等を設定し、計画的な遂行を図る。

4 所掌事務を機能的かつ能率的に執行するため、事務の改善、適正な人事管理の徹底並びに所属の職員の能力開発及び士気の高揚に努めるとともに、組織内の情報の共有化を図る。

5 自己研鑽に努め、自ら垂範する。

(工事検査官)

第15条 局に必要に応じ工事検査官を置く。

2 工事検査官は、上司の命を受け、むつ市上下水道局検査事務規程第3条第1項第1号に規定する検査並びに特に命ぜられた事務に従事する。

(総括主幹)

第16条 課に必要に応じ総括主幹を置く。

2 総括主幹は、課長を補佐するとともに、特に命ぜられた課の重要な事項を執行する。

3 課の重要事項について企画・調査等に参画する。

4 下位の職の者の育成を行う。

(主幹)

第17条 課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて困難な事項を執行する。

3 課の重要事項について企画・調査等に参画する。

4 下位の職の者の育成を行う。

(上下水道企画調整官)

第17条の2 課に必要に応じ上下水道企画調整官を置く。

2 上下水道企画調整官は、上下水道事業に関する専門知識及び経験を必要とする業務の指導及び助言並びに特に命ぜられた事務に従事をする。

(主任主査)

第18条 課に必要に応じ主任主査を置く。

2 主任主査は、上司の命を受けて相当の経験を必要とする事項を執行する。

3 下位の職の者への指導、助言を行う。

(主査)

第19条 課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受けて経験を必要とする事項を執行する。

3 下位の職の者への指導、助言を行う。

(課付)

第20条 課に必要に応じ課付を置く。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(その他の職)

第21条 局及び課に第7条から前条までに規定する職を置くほか、必要に応じ法令に定めがある職及び次の表の左欄に掲げる職を置く。

職名

職務

主任

事務に従事する。

主事

事務に従事する。

技能技師

技能的作業に従事する。

第5章 補則

(相互援助)

第22条 第3条から第5条までの規定にかかわらず、所掌事務が繁忙又は緊急に処理しなければならないときは、所属のいかんにかかわらず、職員は上司の命を受け、相互に援助し、事務の円滑適正な運営に努めなければならない。

(課の協力義務)

第23条 課の職員は、上司の命を受け、相互に協力し、事務の進ちょくに努めなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日企管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市上下水道局処務規程

平成21年3月30日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年3月30日 企業管理規程第1号
平成22年3月30日 企業管理規程第1号
平成23年3月30日 企業管理規程第1号
平成24年3月30日 企業管理規程第4号
平成26年3月28日 企業管理規程第5号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和5年3月22日 企業管理規程第2号