○むつ市水道事業自家用電気工作物保安規程
昭和58年3月1日
企業管理規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、むつ市水道事業の所有に係る自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置者 電気工作物を設置するものをいう。
(2) 管理責任者 水道課長をいう。
(3) 主任技術者 法第43条に規定する電気主任技術者をいう。
(4) 従事者 電気工作物の工事、維持及び運用に従事するものをいう。
(適用電気工作物)
第3条 この規程を適用する電気工作物は、別表第1に掲げるとおりとする。
(遵守)
第4条 設置者、管理責任者、主任技術者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第5条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第6条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、設置者が総括管理し、水道課に主任技術者を配置し、その監督に充たらせるものとする。
2 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び保安業務の組織は、別表第2のとおりとする。
(主任技術者の職務)
第8条 主任技術者の保安業務の監督の職務は、電気工作物に関する次の事項とする。
(1) 保安教育に関すること。
(2) 工事に関すること。
(3) 維持管理に関すること。
(4) 運転又は操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(8) その他保安業務に関し必要な事項
(設置者の義務)
第9条 設置者は、電気工作物に係る保安上重要な事項の決定又は実施に当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 設置者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 設置者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 設置者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第10条 従事者は、主任技術者が電気工作物の保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第11条 設置者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事由により不在となる場合には、その業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名して置くものとする。
2 代行者は、主任技術者の不在時は、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第12条 設置者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令又はこの規程に違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者は、前項の規定に該当する場合又は降任、異動若しくは退職の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第13条 主任技術者は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第14条 管理責任者は、電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第15条 管理責任者は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)計画を立案し、管理責任者に提出しなければならない。
(工事の実施)
第16条 管理責任者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
2 管理責任者は、電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせた場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第17条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定について、別表第3に定める基準に従い実施計画を作成し、管理責任者の承認を経て、巡視、点検及び測定を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定の全部又は一部を委託することができる。
第18条 管理責任者は、巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)
第19条 管理責任者は、電気工作物に事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転及び操作
(運転及び操作等)
第20条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転及び操作を要する機器の運転方法及び操作順序について定めて置かなければならない。
2 主任技術者若しくは代行者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 管理責任者は、前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示して置くものとする。
4 管理責任者は、受電用しゃ断器の操作に当たっては、関係電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。
第7章 災害対策
(防災対制)
第21条 管理責任者は、災害その他非常に備えて、電気工作物の保安を確保するために、適切な措置をとることができるような体制を整備して置くものとする。
第22条 主任技術者は、災害その他非常の場合において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、災害その他非常の場合において、危険と認めるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第23条 管理責任者は、当該保安業務の次の事項に掲げる帳簿を備え付けて記録をし、これを3年間保存しなければならない。
(1) 巡視記録簿 巡視対象工作物毎に、巡視の種類、実施年月日、巡視結果、巡視結果に基づき行った措置及び巡視を行った者の職氏名等を記録する。
(2) 点検測定記録簿 点検又は測定の種類、対象電気工作物、実施年月日、点検又は測定の結果、点検又は測定の結果に基づいて行った措置及び点検測定実施代表者名等を記録する。
(3) 電気事故記録簿 停電事故について停電発生日時、継続時間、停電区域及び停電事由等を、重大事故について電気関係報告規則に基づく事故報告の速報、詳報の控を、電器損壊事故について事故発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況及び原因等をそれぞれ記録する。
(4) 補修工事記録簿 設備の修繕工事、改良工事、増設工事又は廃止工事につき、計画の概要、実施期日、工事施行者及び受入試験結果等を記録する。
2 管理責任者は、主要電気機器の保安修理に関する記録を別記様式に定める主要電気機器の保安修理記録により記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第24条 他の者の設置する電気工作物の保安上及び財産上の責任分界点は、別に定める。
(需要設備による使用区域)
第25条 需要設備による使用区域は、各工作物毎に示すものとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第26条 管理責任者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第27条 管理責任者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第28条 管理責任者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第29条 管理責任者は、関係官庁、関係電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日企管規程第6号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日企管規程第8号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月31日企管規程第4号)
この規程は、平成8年9月5日から施行する。
附則(平成11年7月30日企管規程第8号)
この規程は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年10月29日企管規程第9号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日企管規程第17号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日企管規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日企管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日企管規程第14号)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日企管規程第1号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
適用電気工作物
事業場名 | 所在地 | |
1 | 浜町浄水場 | むつ市大湊浜町30番40号 |
2 | 荒川浄水場 | むつ市並川町26番1号 |
3 | 大平第二取水所 | むつ市並川町12番18号 |
4 | 田名部浄水場 | むつ市柳町四丁目4番31号 |
5 | 永下浄水場 | むつ市大字城ヶ沢字袖越101番地3 |
6 | 宇曽利川浄水場 | むつ市大字大湊字宇曽利川村95番地2 |
7 | 中野沢配水場 | むつ市大字中野沢字穴明窪1番地227 |
8 | 桜木ポンプ場 | むつ市桜木町21番1号 |
9 | 松森ポンプ場 | むつ市荒川町28番14号 |
10 | 最花ポンプ場 | むつ市大字田名部字下川18番地140 |
11 | 大畑浄水場 | むつ市大畑町赤坂17番地48 |
12 | 関根橋ポンプ場 | むつ市大畑町兎沢17番地1地内 |
13 | 脇野沢浄水場 | むつ市脇野沢源藤城国有林961林班 |
14 | 八木沢浄水場 | むつ市川内町館山下122番7 |
15 | 畑ポンプ場 | むつ市川内町湯ノ川山国有林 |
16 | 脇野沢ポンプ場 | むつ市脇野沢赤坂51番1 |
別表第2(第7条関係)
電気工作物の保安業務の組織系統図
別表第2の2(第7条関係)
電気工作物の保安業務の事務分掌
主任技術者 | 1 運転保守に関する技術諸基準の設定改正手続 2 点検諸基準及び諸規程規格類の作成改正立案 3 新規及び補修の工事計画の作成 4 工事の施工監督及び進捗状況 5 図面書類及び事故の管理 6 各施設の日常点検測定記録の確認 |
浄水グループ | 1 主要電気設備の運転操作及び日常点検 2 電気設備の点検測定作業及び記録 3 予備品の管理及び記録 |
別表第2の3(第7条関係)
電気工作物の保安業務の職務権限
管理者 | 水道課長 | グループリーダー |
管理者は、水道課長を指揮して事業運営を総括管理するため、次の機能を遂行する。 1 決定事項 ○年度計画事項 ○重大事故に関する事項 ○災害対策に関する事項 2 立案事項 3 報告を受けるべき事項 ○水道課長の主要業務執行内容 4 連絡調整を図る事項 | 水道課長は、管理者の指揮を受け、所属グループリーダーを指揮命令し、次の機能を遂行する。 1 決定事項 基準の設定 ○教育に関する事項 ○工事施行検収 2 立案事項 3 報告を受けるべき事項 ○各グループの主要業務執行内容 4 連絡調整を図る事項 | グループリーダーは、水道課長の指揮を受け、グループ員を指揮命令し、次の機能を遂行する。 1 決定事項 ○保安作業の運用 ○運転作業の運用 ○軽易な事故の処理 ○軽易な工事の施行 2 立案事項 ○年度計画 ○用度品の整備 3 報告を受けるべき事項 ○グループ員の日常業務で指揮した事項 4 連絡調整を図る事項 ○グループ間の業務執行 |
別表第3(第17条関係)
巡視、点検及び測定の基準
(高圧自家用需要設備)
電気工作物 | 点検項目 | 定期点検 | 臨時点検 | ||
月次点検 | 年次点検 | 必要の都度 | |||
月1回 | 年1回 | ||||
受電設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
動作試験 | ○ | ||||
結合動作試験 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
引込線等 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
断路器 遮断器 開閉器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
動作試験 | ○ | ||||
結合動作試験 | ○ | ||||
内部点検 | ○ | ||||
絶縁油の点検試験 | ○ | ||||
電力ヒューズ | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
計器用変成器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
変圧器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
内部点検 | ○ | ||||
絶縁油の点検試験 | ○ | ||||
電力用コンデンサ 直列リアクトル | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
避雷器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
母線 バスダクト等 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
その他の高圧機器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
配電盤 制御回路 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
指示計測 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
計器校正試験 | ○ | ||||
シーケンス試験 | ○ | ||||
建物・室・キュービクル等の金属箱 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
漏洩電流測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
配電設備 | 電線路 | 受電設備の引込線等に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 |
断路器、遮断器 開閉器 電力ヒューズ 計器用変成器 変圧器 電力用コンデンサ等 避雷器 母線等 その他の高圧機器 配電盤等 建物・室キュービクル等 | 受電設備の引込線等に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | |
接地装置 | 受電設備の引込線に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | |
電気使用場所の設備 | 電動機 | 外観点検 | ○ | ○ | |
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電熱装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電気溶接機 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
照明設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
配電線及び配線器具 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
その他の機器類 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
非常用予備発電装置 | 原動機及び付属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | |
始動点検 | ○ | ○ | |||
機関保護継電器動作試験 | ○ | ||||
発電機及び励磁装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
遮断器 開閉器 配電盤 制御装置等 | 外観点検 | ○ | |||
動作試験 | ○ | ||||
結合動作試験 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
シーケンス試験 | ○ | ||||
その他受電設備に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | ||
建物・室・キュービクル等の金属箱 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
蓄電池設備 | 蓄電池 | 外観点検 | ○ | ○ | |
電圧測定 | ○ | ||||
比重・液温測定 | ○ | ||||
充電装置及び付属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ |
備考 ○印は該当項目の周期を示す。
(注)
(1) 責任分界柱となる区分開閉器・断路器の絶縁抵抗測定については、停電範囲により実施
(2) 接地装置の接地抵抗測定については、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3) 変圧器の二次側より主開閉器電源側までの電路と大地間との絶縁抵抗測定については、接地線の取外しが困難な場合実施できないことがある。
巡視、点検及び測定の基準
(低圧自家用需要設備)
電気工作物 | 点検項目 | 定期点検 | 臨時点検 | ||
月次点検 | 年次点検 | 必要の都度 | |||
2ケ月1回 | 年1回 | ||||
受電設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
動作試験 | ○ | ||||
結合動作試験 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
引込線等 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
断路器 遮断器 開閉器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
動作試験 | ○ | ||||
結合動作試験 | ○ | ||||
内部点検 | ○ | ||||
絶縁油の点検試験 | ○ | ||||
電力ヒューズ | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
計器用変成器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
変圧器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
内部点検 | ○ | ||||
絶縁油の点検試験 | ○ | ||||
電力用コンデンサ 直列リアクトル | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
避雷器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
母線 バスダクト等 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
その他の高圧機器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
配電盤 制御回路 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
指示計測 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
計器校正試験 | ○ | ||||
シーケンス試験 | ○ | ||||
建物・室・キュービクル等の金属箱 | 外観試験 | ○ | ○ | ||
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
漏洩電流測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
配電設備 | 電線路 | 受電設備の引込線等に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 |
断路器、遮断器 開閉器 電力ヒューズ 計器用変成器 変圧器 電力用コンデンサ等 避雷器 母線等 その他の高圧機器 配電盤等 建物・室キュービクル等 | 受電設備の引込線等に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | |
接地装置 | 受電設備の引込線に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | |
電気使用場所の設備 | 電動機 | 外観点検 | ○ | ○ | |
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電熱装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電気溶接機 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
照明設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
配電線及び配線器具 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
その他の機器類 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
非常用予備発電装置 | 原動機及び付属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | |
始動点検 | ○ | ○ | |||
機関保護継電器動作試験 | ○ | ||||
発電機及び励磁装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
遮断器 開閉器 配電盤 制御装置等 | 外観点検 | ○ | |||
動作試験 | ○ | ||||
結合動作試験 | ○ | ||||
保護継電器動作特性試験 | ○ | ||||
シーケンス試験 | ○ | ||||
その他受電設備に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | ||
建物・室・キュービクル等の金属箱 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
蓄電池設備 | 蓄電池 | 外観点検 | ○ | ○ | |
電圧測定 | ○ | ||||
比重・液温測定 | ○ | ||||
充電装置及び付属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ |
備考 ○印は該当項目の周期を示す。
(注)
(1) 責任分界柱となる区分開閉器・断路器の絶縁抵抗測定については、停電範囲により実施
(2) 接地装置の接地抵抗測定については、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3) 変圧器の二次側より主開閉器電源側までの電路と大地間との絶縁抵抗測定については、接地線の取外しが困難な場合実施できないことがある。