○むつ市公営企業の主要職員を定める規則
昭和43年4月1日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、むつ市公営企業の主要な職員を任免する場合において市長の同意を要する職員は、主任主査級以上の者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○むつ市公営企業の主要職員を定める規則
昭和43年4月1日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、むつ市公営企業の主要な職員を任免する場合において市長の同意を要する職員は、主任主査級以上の者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。