○むつ市企業職員の職名に関する規程

平成19年3月26日

企業管理規程第1号

むつ市企業職員の職名に関する規程(平成17年むつ市企業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程において「むつ市企業職員」とは、むつ市職員定数条例(昭和34年むつ市条例第55号)第2条に規定する企業職員をいう。

(企業職員の職名)

第2条 むつ市企業職員の職名は、次のとおりとする。

局長、理事、政策推進監、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監、課長、工事検査官、総括主幹、主幹、主任主査、主査、主任、主事、技能技師

(その他)

第3条 特別に必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日企管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市企業職員の職名に関する規程

平成19年3月26日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月26日 企業管理規程第1号
平成21年3月30日 企業管理規程第10号
平成22年3月30日 企業管理規程第5号
令和5年3月22日 企業管理規程第2号