○むつ市企業職員の給与に関する規程

昭和42年1月18日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規程により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 この規程に基づく給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員に支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の支給日)

第3条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について、その給料月額の全額をその月の21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(給料の支給方法)

第4条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数からむつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号。以下「就業規則」という。)第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。

5 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

6 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(第18条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

7 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料表)

第5条 給料表は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(別表第1)

(2) むつ市上下水道局技能職等給料表(以下「技能職等給料表」という。)(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第3のとおりとする。

3 管理者は、すべての職員を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給する。

(初任給、昇給、昇格の基準)

第6条 管理者は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定で定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、管理者の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、管理者の定める日に、同日前において管理者が定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 前条第1項第2号に規定する技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては、企業職給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号)別表第7の技能職等給料表昇格時号給対応表によるものとする。

11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第3条第2項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7条 削除

(管理職手当)

第8条 管理職手当の額は、次のとおりとする。

月額

局長

理事

43,000円

政策推進監

副理事

水道技術専門監

下水道技術専門監

業務調整監

営業調整監

38,000円

課長

工事検査官

総括主幹

33,000円

2 前項に規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第9項第4号及び第18条第1項において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

3 第1項に規定する職に欠員がある場合又はその職にある職員が休職等にされている場合において、その職について心得又は事務代理として発令され、その職を行う職員には、当該職に係る管理職手当を支給する。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が第4条第4項の規定により算出されている場合には、同項の規定に準じて計算した額を管理職手当として支給する。

5 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。

(扶養手当)

第9条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に掲げる者、同項第2号に掲げる者のうち孫及び同項第3項から第5号までに掲げる者のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる者のうち子に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、扶養親族届(様式第1号)により直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

4 前項の届出を受けたときは、扶養親族が条例第5条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

7 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

8 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

9 管理者は、第4項及び前項の認定を行うとき、及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合は、その日以後において支給することができるものとする。

(住居手当)

第9条の2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

2 条例第5条の2に規定する職員のうち、職員の扶養親族たる者(条例第5条に規定する扶養親族で前条第3項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員には、住居手当は支給しない。

3 新たに条例第5条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)によりその居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

5 管理者は、職員から第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第5条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

6 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

7 第3項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第5条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

10 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第5条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

11 住居手当は、給料の支払方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合は、その日以後において支給することができるものとする。

第10条 削除

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給区分及び額は、次の表のとおりとする。

種類

支給区分

水道作業手当

条例第4条に規定する管理職手当を支給されている職員以外の職員のうち、水道事業に従事する職員

月額 6,000円

現金出納員

企業出納員に任命されている職員

月額 5,000円

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務手当の額の特例)

第11条の2 1の月について額が定められ、その月のうち、業務、作業又は事務に従事した日(以下「業務等従事日」という。)が10日未満である場合の特殊勤務手当の額は、その定められている特殊勤務手当の額から次の各号に掲げる業務等従事日の日数に応じ、当該各号に掲げる額を差し引いた額とする。

(1) 業務等従事日が4日以上10日未満の場合 2分の1の額

(2) 業務等従事日が4日未満の場合 全部の額

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

2 条例第8条の管理者の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

3 第1項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第5条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

4 第1項の規定にかかわらず、基準日に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)のうち次の各号に掲げる場合に該当する職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を当該基準日の属する月の現日数から就業規則第5条に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において第2項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第18条第2項又は第3項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第18条第2項又は第3項の規定による割合を変更された場合

5 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

6 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

7 基準日から引き続いて第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、第5項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

8 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。

9 次に掲げる職員であったものが、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第8条の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(1) 一般職の職員(むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(時間外勤務手当等)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、それぞれの勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間につき支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、時間外勤務手当等整理簿(様式第5号)により整理しなければならない。

3 時間外勤務手当等の支給の基準となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 第6項及び第8項から第10項までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに寒冷地手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における就業規則第8条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に就業規則第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

5 月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した額に、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 手当の額が1日当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額を1日当たりの勤務時間数(1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数をいう。)で除して得た額

(2) 手当の額が1件当たりの額で定められている特殊勤務手当 1の給与期間において計算される当該特殊勤務手当の支給額の総額をその給与期間に当該作業に従事した総時間数で除して得た額の5分の1(深夜の時間外勤務については3分の1)の額

6 条例第9条第1項に規定する時間外勤務手当は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第8項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

7 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 条例第9条第2項に規定する時間外勤務手当は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を支給する。

9 条例第10条に規定する休日勤務手当は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を支給する。

10 条例第11条に規定する夜間勤務手当は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。

11 時間外勤務手当等は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。

(宿日直手当)

第14条 条例第12条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

2 前項に規定する宿日直手当は、その職員の勤務した回数及び支出額を宿日直手当整理簿(様式第6号)により整理し、前条第9項の規定に準じ、これを支給しなければならない。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 条例第12条の2に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に規定する勤務につき、当該各号の表に掲げる職に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

金額

局長

理事

8,000円

政策推進監

副理事

水道技術専門監

下水道技術専門監

業務調整監

営業調整監

7,000円

課長

工事検査官

総括主幹

6,000円

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

金額

局長

理事

4,000円

政策推進監

副理事

水道技術専門監

下水道技術専門監

業務調整監

営業調整監

3,500円

課長

工事検査官

総括主幹

3,000円

2 前項第1号に規定する勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、同号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

3 第1項第1号に規定する勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 管理職員特別勤務手当は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。

5 管理者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第7号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定を受ける職員及び管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の70」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表又は技能職等給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に次の各号の表に定める職員の区分に応じて同表の加算割合に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(1) 企業職給料表の適用を受ける職員

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

(2) 技能職等給料表の適用を受ける職員

職員

加算割合

職務の級5級に属し、管理者が定める職員

100分の10

職務の級5級に属する上記以外の職員

100分の5

職務の級4級に属する職員

6 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後において前項に規定する表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員として同表に掲げられているものとする。

7 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる以外の職員とする。

(1) 刑事休職者

(2) 無給休職者

(3) 停職者

(4) 専従休職者

8 第1項後段に規定する管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(むつ市特別職職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第63号)第1条に掲げる特別職の職員をいう。以下同じ。)

 一般職の職員(むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

9 第18条第6項ただし書の規定で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

10 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第18条の適用を受ける者を除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

11 第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、その算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第7項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第12条第2項第5号に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 条例第20条の規定の適用を受ける職員で、勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

12 公務傷病等による休職者(第18条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

13 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は第10項本文の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 一般職の職員

(3) 単純労務職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

14 前項の期間の算定については、第10項及び第11項の規定を準用する。

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する第16条の2に規定する支給日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第15条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

(4) 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(5) 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(6) 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第8項に規定する職員の勤務期間による割合(第8項において「期間率」という。)第11項に規定する職員の勤務成績による割合(第11項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると管理者が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の95、12月に支給する場合には100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第15条第7項第3号又は第4号に該当する者

6 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第15条第8項第2号及び第3号に掲げる者

7 第15条第10項の規定は、前項の場合に準用する。

8 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

9 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、同項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第7項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 第12条第2項第5号に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 第17条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規則第5条に規定する週休日並びに就業規則第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 就業規則第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規則第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 条例第20条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

10 第15条第13項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。また、この期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

11 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の100以上100分の119未満

(3) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の100

(4) 直近の業績評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の100未満

12 前項の場合において、直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

13 第11項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

14 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の47.5

(3) 直近の業績評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の47.5未満

15 第12項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

16 第11項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

17 第15条の2及び前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第16条の2 第15条第1項及び前条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前前日)とする。

(給与の減額)

第17条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 条例第15条の規定により給与を減額する場合には、その給与を減額すべき事由が生じた当月の給料から減額するものとする。ただし、当月の給料から減額することができない場合には、当月の給与期間の分(既に減額した分を除く。)を次の給与期間以降の分から減額する。

3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

(休職者の給与)

第18条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第15条第1項に規定する規程で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規程で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第6項」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第19条 職員が加入する次の各号に掲げるものに対して、職員が支払等をすべき当該各号に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) むつ市職員互助会の会費

(2) 青森県市町村職員共済組合定額預金

(3) 東北労働金庫貯金及び貸付金返還金

(4) 市営住宅使用料

(5) 団体保険料、割賦償還金及び売掛金

(6) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金

(7) 職員組合費

(端数計算)

第20条 第13条第4項及び第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに同条第6項から第9項までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第15条第2項の期末手当基礎額又は第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第21条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 昭和51年3月31日に在職する職員に対する昭和51年4月1日以降における最初の第6条第6項及び第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「21月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「33月」と、「18月」とあるのは「27月」とする。

3 昭和51年4月1日以降に新たに給料表の適用を受ける職員となった者の最初の第6条第6項及び第8項ただし書の規定による昇給については、前項の規定の適用を受けた職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任事項)

4 前項の規定の適用を受けた職員の昭和53年度以降の昇給については、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、第8条第1項の表中「43,000円」とあるのは「21,500円」と、「38,000円」とあるのは「19,000円」と、「33,000円」とあるのは「16,500円」とする。

6 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)においては、職員に対する給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項から第10項までの規定による給料及びむつ市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年むつ市企業管理規程第4号)附則第3項から第6項までの規定による給料を含む。以下この項において同じ。)は、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。

7 職員の期末手当の額は、平成15年12月1日から平成16年6月30日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に支給する場合において、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から、当該額に次の表に掲げる職員の区分に応じて同表右欄に定める割合(次項において「特定割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

職員

割合

1 職務の級9級及び8級の職員

100分の11

2 職務の級7級及び6級の職員(6級の職にある職員にあっては、課長補佐又はこれに相当する職にある職員に限る。)

100分の9

3 1及び2に掲げる職員以外の職員

100分の7

8 職員の勤勉手当の額は、特例期間に支給する場合において、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に特定割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(川内町及び大畑町の編入に伴う経過措置)

9 川内町及び大畑町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町及び大畑町の職員であった期間をむつ市企業職員として在職した期間とみなして、第6条第15条及び第16条の規定を適用する。

10 編入日前に、川内町水道事業従事職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年川内町条例第12号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年大畑町条例第7号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により定められた給与の支給、管理職手当の支給及び扶養手当の認定並びに支給については、平成16年度に限り編入前の条例の例による。

11 編入日前に、編入前の条例の適用を受けていた職員の平成17年3月及び同年4月に支給する特殊勤務手当については、編入前の条例の例による。

12 編入日前に、編入前の条例の適用を受けていた職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)については、平成17年2月勤務分は、編入前の条例の例により算出した額を同年3月分給与支給日に、同年3月勤務分は、編入日前においては編入前の条例の例により算出した額とし、編入日以後においてはこの規程の規程により算出した額との合計額を同年4月分給与支給日に支給する。

13 編入日前に、編入前の条例の適用を受けていた職員であった視野が引き続きむつ市企業職員となった者は、編入日前に、川内町及び大畑町に在職した期間をむつ市企業職員として在職した期間とみなして、むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年むつ市企業管理規程第8号)附則第2項第3号に規定する経過措措置対象職員とみなす。

(昭和42年4月17日企管規程第22号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年7月13日企管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月27日企管規程第28号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月28日企管規程第29号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年3月1日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日企管規程第4号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第9条第5項の改正規定(「10万1,000円」を「11万7,000円」に改める部分に限る。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月27日企管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の規定による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規程第9条第5項及び別表第1の規定は同年7月1日から、改正後の規程第12条第1項及び第2項の規定は、同年8月1日から、改正後の規程第13条第4項、第15条第1項、同条第2項、同条第8項及び第16条第1項、同条第2項、同条第7項、同条第10項並びに別表第2の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項、第4項及び前項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の規程第12条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

8 前項の定率基本額は、支給日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、管理者が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の規程第12条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

9 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて、第9条第1項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第12条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同規程同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第7項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日。寒冷地手当にあっては、同年8月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年5月1日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月25日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の規定による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(同規程の第9条第2項、同条第5項、同条第6項、同条第7項及び同条第8項の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から、改正後の規程第8条第1項の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和44年度職員の給与改定に伴う最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年むつ市規則第34号)中の別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年むつ市規則第30号)の附則別表を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項、第4項及び前項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第9条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有することとなった場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたもの(満18歳未満の子で、これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第15条及び第16条の規定の適用については、同規程第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月9日企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(昭和45年3月28日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月26日企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の規定による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の規程第11条第1項の規定は、昭和45年12月1日から、改正後の規程第9条第6項及び改正後の規程第14条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和45年度職員の給与改定に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則(昭和45年むつ市規則第29号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年むつ市規則第30号)の附則別表を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項、第4項及び前項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替日から施行日までの間において、条例第5条の2の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の2第3項及び同条第7項の規定の適用については、同条第3項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、同条第7項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。

8 施行日から45日を経過するまでの間において条例第5条の2の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の2第7項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月27日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項、同条第6項(「17万7,000円」を「20万8,000円」に改める部分に限る。)及び第12条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第15条第2項及び別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和46年度職員の給与改定に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則(昭和46年むつ市規則第27号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年むつ市規則第28号)の附則別表を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規程第6条の適用の経過措置)

10 改正後の規程第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年12月むつ市企業管理規程第3号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規程第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、管理者が定める。

(給与の内払)

12 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表(一)

5等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年3月30日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月14日企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第7項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第10条第1項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和47年度職員の給与改定に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和47年むつ市規則第23号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年むつ市規則第24号)の附則別表を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年1月29日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月5日企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間 旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和48年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年むつ市規則第8号)及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年むつ市規則第9号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規程第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の規程第6条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年むつ市企業管理規程第8号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規程第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表特定号給職員の号給の切替表

ア 企業職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,100

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 企業職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19




21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21




24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




(昭和49年3月30日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第11条第1項及び別表第1企業職給料表(一)規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日企管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和49年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和49年むつ市規則第35号)を準用する。

3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年8月1日企管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第9条第3項、同条第5項及び同条第6項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第14条第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和49年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和49年むつ市規則第44号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年むつ市規則第45号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第9条第1項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(その届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第9条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日企管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月19日企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和49年8月1日から適用する。

2 改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月20日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和50年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和50年むつ市規則第16号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年むつ市規則第17号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

7 前項に規定する管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の規程による改正前の規程第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第9条の2又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月4日企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日企管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程別表第2については、昭和51年12月2日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和51年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和51年むつ市規則第8号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年むつ市規則第11号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の規程第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日企管規程第4号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和52年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和52年むつ市規則第13号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年むつ市規則第14号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和53年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和53年むつ市規則第23号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年むつ市規則第25号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和53年度における期末手当の額の特例)

7 昭和53年12月に改正前の規程第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第15条又は附則第7項)の規定により給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、改正後の規程第10条第1項第2号及び第3号の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第9条の2第1項第1号、第10条第1項(同項第2号及び第3号を除く。)及び別表第1までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和54年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年むつ市規則第15号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年むつ市規則第17号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

8 前項に規定する管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の規程による改正前の規程第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第10条第1項、別表第1、別表第4及び別表第5の規定は、昭和55年4月1日から、第12条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和55年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和55年むつ市規則第25号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年むつ市規則第27号)を準用する。

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に勤務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、改正後の規程第12条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(改正後の規程第12条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定するむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和60年むつ市企業管理規程第5号)による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の規程第12条第2項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第12条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第6項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月1日から管理者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第12条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第12条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

9 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の規程第12条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の規程の例による額」という。)が改正後の規程第12条第6項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた第18条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の規程第12条第6項の規定にかかわらず、改正前の規程の例による額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

10 改正後の規程第12条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年6月23日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月24日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和56年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年むつ市規則第21号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年むつ市規則第22号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から管理者の定める日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤務手当の額の特例)

8 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第15条及び第16条の規定の適用については、改正後の規程第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「むつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年むつ市企業管理規程第3号)による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の規程第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年3月24日企管規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月1日企管規程第3号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年10月26日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日企管規程第9号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日企管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和58年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和58年むつ市規則第16号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年むつ市規則第17号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年3月27日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和59年9月5日企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月22日企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和59年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和59年むつ市規則第24号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年むつ市規則第25号)を準用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和60年4月1日企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第12条第6項の改正規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)は昭和61年1月1日から、第9条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第11項の規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下附則第11項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和60年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和60年むつ市規則第36号)を準用する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

11 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定により、なお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。

(管理者への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(むつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

13 むつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年むつ市企業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

附則別表第2(附則第4項関係)

企業職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1






2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

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(昭和61年3月25日企管規程第3号)

この規程は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和61年5月31日企管規程第7号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月22日企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規程する改正規程を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年3月31日企管規程第8号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日企管規程第15号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月17日企管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

8 前項に規定する管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の規程による改正前の規程第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年7月18日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年12月26日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年3月24日企管規程第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日企管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年4月7日企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月8日から施行する。

(経過措置)

2 むつ市企業職員就業規則の一部を改正する規則(平成2年むつ市企業管理規程第6号。以下「改正規則」という。)による改正前のむつ市企業職員就業規則(昭和43年むつ市企業管理規程第13号)附則第3項から第5項までの規定又は改正規則附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第16条第8項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成2年4月25日企管規程第7号)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年10月4日企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条第8項第4号の改正規定(「その負傷又は疾病が公務に起因する場合」を「公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第18条第1項において同じ。)による負傷若しくは疾病」に改める部分に限る。)、第18条第1項の改正規定及び附則第11項の規定 平成3年1月1日

(2) 第3条第4項、第8条第2項、第13条第4項及び第16条第8項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第17条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定 平成3年1月13日

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が企業職給料表の1級又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当に関する経過措置)

9 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規程第16条第9項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

10 むつ市企業職員就業規則の一部を改正する規程(平成2年むつ市企業管理規程第11号)による改正前のむつ市企業職員就業規則(昭和43年むつ市企業管理規程第13号)附則第3項から附則第6項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規程第16条第9項第4号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(休職者の給与に関する経過措置)

11 改正後の規程第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(管理者への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、第9条の2第2項の改正規定、第12条第2項及び第14条第1項の改正規定、第14条の2を削る改正規定、附則第5項を削る改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年12月27日企管規程第4号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条第1項の改正規定(「2,900円」を「3,200円」に改める部分及び「4,350円」を「4,800円」に、「1,450円」を「1,600円」に改める部分に限る。) 平成5年1月1日

(2) 第13条の改正規定及び第14条第1項の改正規定(「2,900円」を「3,200円」に改める部分及び「4,350円」を「4,800円」に、「1,450円」を「1,600円」に改める部分を除く。) 平成5年1月10日

(3) 第10条第10項第2号の改正規定 平成5年2月1日

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年むつ市条例第22号。以下「平成4年改正条例」という。)による改正前のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号。以下「改正前の条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で平成4年改正条例による改正後の条例第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第9条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又はむつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年むつ市企業管理規程第3号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第2項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第5項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第2項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第2項又は改正規程附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第9条第4項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年むつ市企業管理規程第3号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年3月31日企管規程第1号)

この規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成6年1月1日から、第13条及び第20条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成5年度における期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の規程第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第10項各号及び第11項の改正規定、第14条第1項の改正規定並びに様式第5号及び様式第6号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年度における期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の規程第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年3月17日企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月27日企管規程第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第2項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとして場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年3月27日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項並びに第14条の2第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

10 むつ市企業職員の給与に関する規程(昭和55年むつ市企業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年2月28日企管規程第1号)

この規程は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年3月28日企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程第12条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の規程の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規程第9条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額又は管理者が定める額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては2万1,000円を合算した額(管理者が定める額にあっては、その定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第12条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

(平成9年12月24日企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第2項及び第6項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年3月31日企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項第2号及び第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年3月31日企管規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中むつ市企業職員の給与に関する規程第14条第1項の改正規定、第15条第5項第5号を削る改正規定及び同条第9項第2号の改正規定、第16条第5項第2号及び同条第9項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定めたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年3月27日企管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年度における勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の規程第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

4 平成12年12月に特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第16条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(管理者への委任)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成14年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年7月23日企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年12月24日企管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項若しくは第10項から第12項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について、改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、同条第12項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年3月27日企管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項若しくは第10項から第12項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(平成15年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者が定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成16年3月31日企管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規程 この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程をいう。

(2) 改正後の規程 この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第12条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の規程第12条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算定規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。)

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規程第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の規程第12条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年むつ市企業管理規程第8号)附則第3項と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び管理者が必要と認める者に対しては、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成17年3月10日企管規程第5号)

この規程は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年3月31日企管規程第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日企管規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 施行日の前日において別表第1及び別表第2の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下次号において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下次号において「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(2) 前号の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第6条第8項ただし書の規定の運用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この規程の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項並びに第10項から第13項まで若しくは第18条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(次項において定める職員にあっては第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して同年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員になった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて次項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(3) 第1号の規定にかかわらず、平成17年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は次に掲げる期間がある職員にあっては、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数から当該期間を考慮して次号に定める月数を減じた月数を乗じて得た額とする。

 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号から第3号までに掲げる者(以下ア及び第7項において「特別職の職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職の職員等として勤務した期間(同号において「特別職の職員等期間」という。)を除く。)

 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

 停職期間(法第29条第1項、第2項又は第3項の規定により停職にされていた期間をいう。)

 就業規則第14条第5項の規定により給与を減額された期間

 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(4) 前号の規定による平成17年4月から施行日の属する月の前月までの月数から当該期間を考慮して減じる数は、当該期間までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前号ア、イ又はエに掲げる期間(特別職の職員等期間のある月にあっては、同号イ又はエに掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

 前号ウ又はオに掲げる期間(特別職の職員等期間のある月にあっては、同号ウ又はオに掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(アに該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特別職の職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の合計額)が第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第8項において「第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

6 前項の規定にかかわらず、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の規程第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の規程第15条第1項後段、第16条第1項後段又は第18条第6項の規定を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。))以外の職員にあっては、第1号に掲げる額とする。

(1) 特別職の職員

(2) 一般職の職員

(3) 単純労務職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

7 平成17年4月1日から施行日までの間において一般職の職員及び特別職の職員等であった者から引き続き新たに職員になった者で任用に事情を考慮し人事交流等により新たに職員になった者に関する第5項の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び一般職の職員及び特別職の職員等に係る給与に関する条例又は規則若しくは規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。(この場合においては、特別職の職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。)」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び前項で定める額の合計額」とする。

8 第5項第1号基礎額又は第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月28日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日においてむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第4に定める号給

(2) 旧級が企業職給料表及びむつ市公営企業局技能職等給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年むつ市企業管理規程第23号)の施行の日において同規程附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 施行日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下次項において同じ。)をした職員

(2) 施行日以降に基準級(施行日の前日においてその者が属していた職務の級(附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。以下次項において同じ。)より下位の職務の級に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員

(3) 施行日前に次の各号に掲げる休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等規則第32条又は育児休業法第7条の規定による号給の調整をいう。次項において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号)第16条に規定する病気休暇又は同規則第17条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(4) 施行日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものについては、その差額に相当する額を、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第20条から第22条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1及び附則別表第2の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級)に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合))に、改正前の初任給等規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 施行日前における前項第3号に規定する休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第32条又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第12項の規定による改正前のむつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、前項の規定による給料として支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、次の各号に掲げるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

(1) 施行日以降に、給料表の適用を受けない国又は他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となった日以降に第8項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額

(2) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第8項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前2項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給料の額に相当する額

11 前4項の規定による給料の額がむつ市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年むつ市企業管理規程第4号)附則第3項から第6項までの規定による給料の額に満たない場合には、前4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(この規程により難い場合の措置)

12 第7項から第10項までの規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には局内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第6項

4号給

3号給

第6条第7項

4号給

3号給

2号給

1号給

(準用規定)

14 この規程に定めがあるもののほか、むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員については、技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第12項から第19項の規定を準用する。

(管理者への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1職務の級の切替表(附則第2項・第8項関係)

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2職務の級の切替表(附則第2項・第8項関係)

給料表

旧級

新級

むつ市公営企業局技能職等給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第3職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ア 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60


12月以上


93

77

62

81

69

65

61


20

3月未満



77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64


12月以上



81

63

85

73

69

65


21

3月未満



81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73



3月以上6月未満



86

65

90

78

74



6月以上9月未満



87

66

91

79

75



9月以上12月未満



88

66

92

80

76



12月以上



89

67

93

81

77



23

3月未満



89

67

93

81




3月以上6月未満



90

68

94

82




6月以上9月未満



91

68

95

83




9月以上12月未満



92

69

96

84




12月以上



93

69

97

85




24

3月未満



93

69

97

85




3月以上6月未満



94

70

98

86




6月以上9月未満



95

71

99

87




9月以上12月未満



96

72

100

88




12月以上



97

73

101

89




25

3月未満



97

73

101





3月以上6月未満



98

73

102





6月以上9月未満



99

74

103





9月以上12月未満



100

74

104





12月以上



101

75

105





26

3月未満



101

75

105





3月以上6月未満



102

75

106





6月以上9月未満



103

75

107





9月以上12月未満



104

76

108





12月以上



105

77

109





27

3月未満



105

77






3月以上6月未満



106

78






6月以上9月未満



107

79






9月以上12月未満



108

80






12月以上



109

81






28

3月未満



109

81






3月以上6月未満



110

82






6月以上9月未満



111

83






9月以上12月未満



112

84






12月以上



113

85






29

3月未満



113







3月以上6月未満



114







6月以上9月未満



115







9月以上12月未満



116







12月以上



117







30

3月未満



117







3月以上6月未満



118







6月以上9月未満



119







9月以上12月未満



120







12月以上



121







31

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







32

3月未満



125







3月以上6月未満



125







6月以上9月未満



125







9月以上12月未満



125







12月以上



125







イ むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

5

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

12月以上



5

1

9

1

2

3月未満

1

41

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

42

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

43

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

44

8

4

12

1

12月以上

5

45

9

5

13

1

3

3月未満

5

45

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

46

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

47

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

48

12

8

16

4

12月以上

9

49

13

9

17

5

4

3月未満

9

49

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

50

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

51

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

52

16

12

20

8

12月以上

13

53

17

13

21

9

5

3月未満

13

53

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

54

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

55

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

56

20

16

24

12

12月以上

17

57

21

17

25

13

6

3月未満

17

57

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

58

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

59

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

60

24

20

28

16

12月以上

21

61

25

21

29

17

7

3月未満

21

61

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

62

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

63

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

64

28

24

32

20

12月以上

25

65

29

25

33

21

8

3月未満

25

65

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

66

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

67

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

68

32

28

36

24

12月以上

29

69

33

29

37

25

9

3月未満

29

69

33

29

37

25

3月以上6月未満

30

70

34

30

38

26

6月以上9月未満

31

71

35

31

39

27

9月以上12月未満

32

72

36

32

40

28

12月以上

33

73

37

33

41

29

10

3月未満

33

73

37

33

41

29

3月以上6月未満

34

74

38

34

42

30

6月以上9月未満

35

75

39

35

43

31

9月以上12月未満

36

76

40

36

44

32

12月以上

37

77

41

37

45

33

11

3月未満

37

77

41

37

45

33

3月以上6月未満

38

78

42

38

46

34

6月以上9月未満

39

79

43

39

47

35

9月以上12月未満

40

80

44

40

48

36

12月以上

41

81

45

41

49

37

12

3月未満

41

81

45

41

49

37

3月以上6月未満

42

82

46

42

50

38

6月以上9月未満

43

83

47

43

51

39

9月以上12月未満

44

84

48

44

52

40

12月以上

45

85

49

45

53

41

13

3月未満

45

85

49

45

53

41

3月以上6月未満

45

86

50

46

54

42

6月以上9月未満

46

87

51

47

55

43

9月以上12月未満

46

88

52

48

56

44

12月以上

47

89

53

49

57

45

14

3月未満

47

89

53

49

57

45

3月以上6月未満

47

90

54

49

58

46

6月以上9月未満

48

91

55

50

59

47

9月以上12月未満

48

92

56

50

60

48

12月以上

49

93

57

51

61

49

15

3月未満

49

93

57

51

61

49

3月以上6月未満

49

94

58

51

62

50

6月以上9月未満

49

95

59

52

63

51

9月以上12月未満

50

96

60

52

64

52

12月以上

50

97

61

53

65

53

16

3月未満

50

97

61

53

65

53

3月以上6月未満

50

98

62

54

66

54

6月以上9月未満

51

99

63

55

67

55

9月以上12月未満

51

100

64

56

68

56

12月以上

51

101

65

57

69

57

17

3月未満

51

101

65

57

69

57

3月以上6月未満

52

102

66

57

70

58

6月以上9月未満

52

103

67

58

71

59

9月以上12月未満

52

104

68

58

72

60

12月以上

53

105

69

59

73

61

18

3月未満

53

105

69

59

73

61

3月以上6月未満

53

106

70

59

74

62

6月以上9月未満

53

107

71

60

75

63

9月以上12月未満

53

108

72

60

76

64

12月以上

54

109

73

61

77

65

19

3月未満

54

109

73

61

77

65

3月以上6月未満

54

109

74

61

78

66

6月以上9月未満

54

109

75

61

79

67

9月以上12月未満

54

109

76

62

80

68

12月以上

55

109

77

62

81

69

20

3月未満

55


77

62

81

69

3月以上6月未満

55


78

62

82

70

6月以上9月未満

55


79

63

83

71

9月以上12月未満

55


80

63

84

72

12月以上

56


81

63

85

73

21

3月未満



81

63

85

73

3月以上6月未満



82

64

86

74

6月以上9月未満



83

64

87

75

9月以上12月未満



84

64

88

76

12月以上



85

65

89

77

22

3月未満



85

65

89

77

3月以上6月未満



86

65

90

78

6月以上9月未満



87

66

91

79

9月以上12月未満



88

66

92

80

12月以上



89

67

93

81

23

3月未満



89

67

93

81

3月以上6月未満



90

68

94

82

6月以上9月未満



91

68

95

83

9月以上12月未満



92

69

96

84

12月以上



93

69

97

85

24

3月未満



93

69

97

85

3月以上6月未満



94

70

98

86

6月以上9月未満



95

71

99

87

9月以上12月未満



96

72

100

88

12月以上



97

73

101

89

25

3月未満



97

73

101


3月以上6月未満



98

73

102


6月以上9月未満



99

74

103


9月以上12月未満



100

74

104


12月以上



101

75

105


26

3月未満



101

75

105


3月以上6月未満



102

75

106


6月以上9月未満



103

75

107


9月以上12月未満



104

76

108


12月以上



105

77

109


27

3月未満



105

77



3月以上6月未満



106

78



6月以上9月未満



107

79



9月以上12月未満



108

80



12月以上



109

81



28

3月未満



109

81



3月以上6月未満



110

82



6月以上9月未満



111

83



9月以上12月未満



112

84



12月以上



113

85



29

3月未満



113




3月以上6月未満



114




6月以上9月未満



115




9月以上12月未満



116




12月以上



117




30

3月未満



117




3月以上6月未満



118




6月以上9月未満



119




9月以上12月未満



120




12月以上



121




31

3月未満



121




3月以上6月未満



122




6月以上9月未満



123




9月以上12月未満



124




12月以上



125




32

3月未満



125




3月以上6月未満



125




6月以上9月未満



125




9月以上12月未満



125




12月以上



125




附則別表第4職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替表(附則第4項関係)

ア 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級






365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

イ むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級






365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

(平成19年3月26日企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年3月30日企管規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日企管規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程様式第3号及び第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者が定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

むつ市公営企業局技能職等給料表

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年3月30日企管規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日企管規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

むつ市公営企業局技能職等給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年3月30日企管規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日企管規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月30日企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 次項に規定する職員を除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 旧級が1級であった職員の新級は、施行日の前日においてその者が受けていた附則別表第1に掲げられている号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日においてむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年むつ市企業管理規程第23号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級である者(その号給が1号給から72号給までである者に限る。)、2級である者(その号給が1号給から24号給までである者に限る。)及び3級である者(その号給が1号給から8号給までである者に限る。)以外の職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級(1号給から40号給まで)

1級

1級(41号給から109号給まで)

2級

2級

3級

3級(1号給から59号給まで)

4級

3級(60号給から113号給まで)

5級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

4

4

1

1

1

5

5

1

1

1

6

6

2

1

1

7

7

3

1

1

8

8

4

1

1

9

9

5

1

1

10

10

7

1

2

11

11

8

1

3

12

12

9

1

4

13

13

10

1

6

14

14

11

1

7

15

15

12

2

8

16

16

14

4

9

17

17

15

5

10

18

18

16

7

11

19

19

17

8

12

20

20

19

10

14

21

21

20

11

15

22

22

22

13

16

23

23

23

14

18

24

24

24

16

19

25

25

25

18

20

26

26

26

19

21

27

27

27

21

23

28

28

28

23

24

29

29

29

24

26

30

30

30

26

27

31

31

32

28

28

32

32

33

30

30

33

33

34

31

31

34

34

35

33

33

35

35

36

35

35

36

36

37

37

36

37

37

38

39

38

38

38

39

41

40

39

39

40

42

41

40

40

42

44

43

41

1

43

46

45

42

2

44

48

47

43

4

45

51

48

44

5

46

53

50

45

6

47

55

52

46

7

48

58

53

47

8

49

60

55

48

10

51

62

56

49

11

52

64

58

50

12

53

67

59

51

13

54

69

61

52

14

55

73

62

53

15

56

76

63

54

17

57

81

64

55

18

58

85

66

56

19

60

89

68

57

20

61

93

69

58

22

62

96

69

59

22

63

100

69

60

24

64

30

69

61

24

65

31

69

62

25

66

31

69

63

26

67

32

69

64

27

68

33

69

65

28

69

33

69

66

29

70

34

69

67

30

71

35

69

68

31

73

35

69

69

32

74

36

69

70

32

75

37

69

71

34

76

37

69

72

34

77

38

69

73

35

78

38

69

74

36

79

39

69

75

36

80

39

69

76

37

81

40

69

77

38

81

40

69

78

39

82

40

69

79

39

83

41

69

80

40

83

41

69

81

41

84

42

69

82

42

84

42

69

83

43

85

42

69

84

44

86

43

69

85

44

86

43

69

86

45

87

44

69

87

45

87

44

69

88

46

88

45

69

89

47

89

45

69

90

47

90

45

69

91

48

91

46

69

92

48

91

46

69

93

49

92

47

69

94

50

92

47


95

50

93

47


96

51

94

48


97

52

95

48


98

52

95

48


99

53

96

49


100

53

97

49


101

54

98

50


102

55

99

50


103

56

99

50


104

56

100

51


105

57

101

51


106

58

101

52


107

58

102

52


108

59

103

53


109

59

104

53


110


105

54


111


106

54


112


107

54


113


107

55


114


108



115


109



116


110



117


111



118


111



119


112



120


113



121


114



122


115



123


116



124


117



125


118



(平成24年11月30日企管規程第14号)

この規程中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企管規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日企管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成26年12月25日企管規程第17号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 施行日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 施行日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 施行日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条、むつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第8条、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第6条又はむつ市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年むつ市条例第3号)第10条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号。以下「就業規則」という。)第12条に規定する病気休暇又は同規則第14条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

(4) 施行日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 施行日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う就業規則第3条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(6) 施行日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(施行日以降に施行日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(次号において「改正前の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与規程別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、就業規則第3条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、前項の規定による給料として支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員には、当該各号の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

(1) 人事交流等職員(施行日以降に、給料表の適用を受けない国又は他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第4項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、施行日以降に第3項からこの項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額

(2) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第4項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前2項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給料の額に相当する額

7 第3項から第6項までの規定による給料の額がむつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項から第10項までの規定による給料の額を超えない場合には、第3項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(端数計算)

8 第3項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規程により難い場合の措置)

9 第3項から第6項までの規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には局内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(管理者への委任)

10 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月31日企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日企管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「第1条改正後規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第9条第1項、第3項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「条例第5条第2項第1号に掲げる者、同項第2号に掲げる者のうち孫及び同項第3号から第5号までに掲げる者のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる者のうち子に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる者のうち子に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第2号に掲げる者のうち孫及び同項第3号から第5号までに掲げる者のいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第6項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月28日企管規程第16号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年12月21日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月5日企管規程第6号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日企管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日企管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(むつ市企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

2 むつ市企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和47年むつ市企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年12月22日企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月20日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年7月12日企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日企管規程第10号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第5条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500




95


296,200

344,100

382,900




96


296,600

344,500

383,300




97


296,800

344,700

383,600




98


297,100

345,100

384,100




99


297,500

345,500

384,500




100


297,900

345,800

384,900




101


298,100

346,100

385,200




102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

むつ市上下水道局技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

216,200

236,200

245,000

275,700

別表第3(第5条関係)

企業職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

定型的な業務を行う主事、書記及び技師の職務

2級

主任並びに高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、書記及び技師の職務

3級

主査及び主任主査の職務

4級

主幹及び困難な業務を行う主任主査の職務

5級

課長、上下水道企画調整官、工事検査官及び総括主幹の職務

6級

政策推進監、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監及び副理事の職務

7級

局長及び理事の職務

別表第4(第16条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第5(第16条の2関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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むつ市企業職員の給与に関する規程

昭和42年1月18日 企業管理規程第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年1月18日 企業管理規程第2号
昭和42年4月17日 企業管理規程第22号
昭和42年7月13日 企業管理規程第27号
昭和42年12月27日 企業管理規程第28号
昭和42年12月28日 企業管理規程第29号
昭和43年3月1日 企業管理規程第2号
昭和43年4月1日 企業管理規程第4号
昭和43年12月27日 企業管理規程第15号
昭和44年5月1日 企業管理規程第3号
昭和44年12月25日 企業管理規程第5号
昭和45年1月9日 企業管理規程第1号
昭和45年3月28日 企業管理規程第3号
昭和45年12月26日 企業管理規程第14号
昭和46年1月27日 企業管理規程第1号
昭和46年12月25日 企業管理規程第3号
昭和47年3月30日 企業管理規程第3号
昭和47年4月14日 企業管理規程第8号
昭和47年12月21日 企業管理規程第12号
昭和48年1月29日 企業管理規程第1号
昭和48年11月5日 企業管理規程第8号
昭和49年3月30日 企業管理規程第5号
昭和49年5月4日 企業管理規程第9号
昭和49年6月25日 企業管理規程第11号
昭和49年8月1日 企業管理規程第13号
昭和49年12月26日 企業管理規程第14号
昭和49年12月26日 企業管理規程第15号
昭和50年3月19日 企業管理規程第4号
昭和50年12月20日 企業管理規程第6号
昭和51年3月31日 企業管理規程第6号
昭和51年10月4日 企業管理規程第12号
昭和51年12月20日 企業管理規程第13号
昭和52年3月31日 企業管理規程第4号
昭和52年12月24日 企業管理規程第5号
昭和53年12月23日 企業管理規程第1号
昭和54年12月25日 企業管理規程第3号
昭和55年3月31日 企業管理規程第2号
昭和55年12月25日 企業管理規程第7号
昭和56年6月23日 企業管理規程第1号
昭和56年12月24日 企業管理規程第3号
昭和57年3月24日 企業管理規程第2号
昭和57年6月1日 企業管理規程第3号
昭和57年10月26日 企業管理規程第5号
昭和58年3月28日 企業管理規程第9号
昭和58年12月22日 企業管理規程第16号
昭和59年3月27日 企業管理規程第2号
昭和59年9月5日 企業管理規程第8号
昭和59年12月22日 企業管理規程第9号
昭和60年4月1日 企業管理規程第3号
昭和60年12月24日 企業管理規程第5号
昭和61年3月25日 企業管理規程第3号
昭和61年5月31日 企業管理規程第7号
昭和61年12月22日 企業管理規程第10号
昭和62年3月31日 企業管理規程第8号
昭和62年3月31日 企業管理規程第15号
昭和62年12月17日 企業管理規程第16号
昭和63年7月18日 企業管理規程第1号
昭和63年12月26日 企業管理規程第2号
平成元年3月24日 企業管理規程第7号
平成元年9月22日 企業管理規程第13号
平成元年12月25日 企業管理規程第15号
平成2年4月7日 企業管理規程第5号
平成2年4月25日 企業管理規程第7号
平成2年10月4日 企業管理規程第9号
平成2年12月26日 企業管理規程第10号
平成3年12月25日 企業管理規程第3号
平成3年12月27日 企業管理規程第4号
平成4年4月1日 企業管理規程第2号
平成4年12月25日 企業管理規程第3号
平成5年3月31日 企業管理規程第1号
平成5年12月21日 企業管理規程第3号
平成6年3月31日 企業管理規程第2号
平成6年12月26日 企業管理規程第6号
平成7年3月17日 企業管理規程第1号
平成7年3月27日 企業管理規程第6号
平成7年12月22日 企業管理規程第8号
平成8年3月27日 企業管理規程第3号
平成8年12月24日 企業管理規程第5号
平成9年2月28日 企業管理規程第1号
平成9年3月28日 企業管理規程第5号
平成9年12月24日 企業管理規程第7号
平成10年3月31日 企業管理規程第7号
平成10年12月22日 企業管理規程第8号
平成11年3月31日 企業管理規程第6号
平成11年12月21日 企業管理規程第10号
平成12年3月27日 企業管理規程第2号
平成12年12月18日 企業管理規程第6号
平成13年3月30日 企業管理規程第1号
平成13年12月25日 企業管理規程第3号
平成14年3月25日 企業管理規程第2号
平成14年6月26日 企業管理規程第10号
平成14年7月23日 企業管理規程第12号
平成14年12月24日 企業管理規程第14号
平成15年3月27日 企業管理規程第3号
平成15年11月28日 企業管理規程第5号
平成16年3月31日 企業管理規程第5号
平成16年10月29日 企業管理規程第8号
平成17年3月10日 企業管理規程第5号
平成17年3月31日 企業管理規程第16号
平成17年11月25日 企業管理規程第20号
平成18年3月28日 企業管理規程第1号
平成19年3月26日 企業管理規程第2号
平成19年11月30日 企業管理規程第8号
平成21年3月30日 企業管理規程第13号
平成21年11月30日 企業管理規程第23号
平成22年3月30日 企業管理規程第7号
平成22年11月30日 企業管理規程第16号
平成23年3月30日 企業管理規程第7号
平成23年11月30日 企業管理規程第16号
平成24年3月30日 企業管理規程第10号
平成24年11月30日 企業管理規程第14号
平成26年3月28日 企業管理規程第12号
平成26年11月28日 企業管理規程第16号
平成26年12月25日 企業管理規程第17号
平成27年3月30日 企業管理規程第4号
平成28年3月31日 企業管理規程第7号
平成28年11月30日 企業管理規程第13号
平成28年12月28日 企業管理規程第16号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
平成30年3月26日 企業管理規程第2号
平成30年12月21日 企業管理規程第5号
令和元年12月5日 企業管理規程第6号
令和元年12月20日 企業管理規程第8号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和2年5月7日 企業管理規程第13号
令和2年11月30日 企業管理規程第18号
令和3年2月3日 企業管理規程第1号
令和3年6月30日 企業管理規程第9号
令和4年2月28日 企業管理規程第1号
令和4年12月22日 企業管理規程第10号
令和5年3月20日 企業管理規程第1号
令和5年3月22日 企業管理規程第2号
令和5年4月21日 企業管理規程第5号
令和5年7月12日 企業管理規程第6号
令和5年12月22日 企業管理規程第10号