○むつ市企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和47年4月25日

企業管理規程第9号

むつ市公営企業局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号。以下次条において「給与に関する規程」という。)第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この規程の目的を達成するために、給与に関する規程別表第1企業職給料表の適用を受ける職員については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号)の規定を、給与に関する規程別表第2むつ市上下水道局技能職等給料表の適用を受ける職員については、技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号)第3条第4条及び第9条の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成18年3月28日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日企管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第14号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日企管規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日企管規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企管規程第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

むつ市企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和47年4月25日 企業管理規程第9号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年4月25日 企業管理規程第9号
昭和53年12月23日 企業管理規程第2号
昭和60年12月24日 企業管理規程第7号
平成18年3月28日 企業管理規程第3号
平成19年3月26日 企業管理規程第5号
平成21年3月30日 企業管理規程第14号
平成22年3月30日 企業管理規程第8号
平成24年3月30日 企業管理規程第11号
平成28年3月31日 企業管理規程第10号
平成29年3月31日 企業管理規程第12号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和4年2月28日 企業管理規程第1号