○むつ市企業職員の旅費及び費用弁償に関する規程

昭和42年1月18日

企業管理規程第5号

公務のため旅行するむつ市企業職員に対し支給する旅費について必要な事項は、むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年むつ市条例第48号)の規定を準用する。この場合において、行政職給料表の職務に相当する企業職員給料表の職務の級は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年4月1日企管規程第1号)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市公営企業局企業職員の旅費に関する規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日企管規程第6号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後のむつ市企業職員の旅費に関する規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日企管規程第2号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市企業職員の旅費に関する規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

行政職給料表の職務の級

企業職給料表の職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

むつ市企業職員の旅費及び費用弁償に関する規程

昭和42年1月18日 企業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年1月18日 企業管理規程第5号
昭和44年4月1日 企業管理規程第1号
昭和49年3月30日 企業管理規程第6号
昭和60年12月24日 企業管理規程第9号
平成18年3月31日 企業管理規程第2号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号