○むつ市上下水道局企業職員に対する被服等の貸与に関する規程

昭和43年4月1日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職の範囲、貸与品の種類等)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与すべき職員の範囲は、主として現場作業に従事する職とし、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は一部を貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の月の末日までとする。

2 中古品を貸与された者の貸与期間は、前被貸与者の貸与残存期間とする。

(貸与品の交換)

第4条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。

2 従前の貸与品は、状況により、職員に支給することができる。

(貸与品の取扱い)

第5条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。

2 貸与品は、当該貸与に係る職務に従事するとき以外に着用してはならない。

3 貸与品の補修、洗たく等の維持保全に要する費用については、管理者が特に認めるもののほか、被貸与者の負担とする。

4 貸与品を故意又は過失により、き損し、若しくは紛失したときは、その修繕に要する費用又は別に定める金額をもって弁償しなければならない。

5 職員が退職、配置換え等により、貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(共用被服)

第6条 管理者は、職員に職務上共用させるため貸与品以外の被服等(以下「共用被服」という。)を備えて置くことができる。

2 共用被服の種類、数量及び備え付けを必要とする勤務箇所は、別に定める。

3 前条第1項第2項及び第4項の規定は、共用被服を使用する職員について準用する。

(予算措置等)

第7条 この規程の被服等の貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際既に貸与している貸与品又は備え付けてある共用被服については、この規程の規定により、貸与され、又は備え付けられたものとみなす。

(昭和58年3月28日企管規程第10号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品名

数量

貸与期間

摘要

作業服上下

2

2年


帽子

2

2年


雨衣上下

1

2年


ゴム長靴

1

1年


防寒衣上下

1

3年


むつ市上下水道局企業職員に対する被服等の貸与に関する規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第11号
昭和58年3月28日 企業管理規程第10号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号