○むつ市消防団員の服制等に関する規則

昭和43年5月1日

規則第16号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、むつ市消防団員(以下「団員」という。)の服制等に関しては、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。

第2条 団員は、消防活動に従事する場合、この規則に定める制服を着用しなければならない。ただし、作業の状態により、防火被服のみを着用することができる。

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に消防団員が所有する制服等については、当分の間、使用することができる。

(平成19年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市消防団員の服制等に関する規則

昭和43年5月1日 規則第16号

(平成19年2月28日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和43年5月1日 規則第16号
昭和44年6月1日 規則第16号
昭和44年7月21日 規則第19号
昭和56年3月23日 規則第2号
平成14年2月12日 規則第2号
平成19年2月28日 規則第7号