○むつ市消防団員の服制等に関する規則
昭和43年5月1日
規則第16号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、むつ市消防団員(以下「団員」という。)の服制等に関しては、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。
第2条 団員は、消防活動に従事する場合、この規則に定める制服を着用しなければならない。ただし、作業の状態により、防火被服のみを着用することができる。
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に消防団員が所有する制服等については、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。