○むつ市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、むつ市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及びむつ市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 本部長は、対策本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 その他の職員は、本部員の事務を補助する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、前項の本部員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部の組織)

第6条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び現地対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、むつ市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月30日 条例第2号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第2号