○むつ市と下北地域広域行政事務組合との間の消防団事務委託に関する規約

昭和48年3月16日

(委託事務の範囲)

第1条 むつ市は、消防団事務(消防団長の任免事務及び事業に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を下北地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、むつ市の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(消防団車両の運用)

第3条 むつ市消防団の車両については、むつ市消防団員又は当該車両を管理するむつ市に所在する組合の消防署若しくは消防分署の職員のいずれでも運用できるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、むつ市の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、むつ市長が下北地域広域行政事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)と協議して定める。この場合において、組合管理者は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類をむつ市長に送付しなければならない。

第5条 組合管理者は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、一般の歳入歳出と区分して経理しなければならない。

第6条 組合管理者は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、組合管理者は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかにむつ市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 組合管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定に基づき準用する同法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分をむつ市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、随時むつ市長と協議して連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用されるむつ市の条例等の制定又は改廃があったときは、むつ市長は、速やかに組合管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、組合管理者は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

この規約は、下北地域広域行政事務組合との協議成立の日から施行する。

(平成5年3月15日)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

むつ市と下北地域広域行政事務組合との間の消防団事務委託に関する規約

昭和48年3月16日 種別なし

(平成17年4月1日施行)