○むつ市と風間浦村との間の視聴覚教材購入事務委託に関する規約

昭和55年12月15日

(委託事務の範囲)

第1条 風間浦村は、視聴覚教材購入事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行をむつ市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、むつ市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、風間浦村の負担とする。

2 前項の経費の額及び支出の時期は、むつ市長が風間浦村長と協議して定める。この場合において、むつ市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を風間浦村長に送付しなければならない。

第4条 むつ市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、むつ市の歳入歳出予算において区別して計上するものとする。

第5条 むつ市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合において、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、むつ市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後すみやかに風間浦村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 むつ市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を風間浦村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 むつ市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、風間浦村長と協議して連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用されるむつ市の条例等の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、むつ市長は、あらかじめ風間浦村長に通知しなければならない。

この規約は、むつ市との協議成立の日から施行する。

(平成5年3月15日)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

むつ市と風間浦村との間の視聴覚教材購入事務委託に関する規約

昭和55年12月15日 種別なし

(平成5年4月1日施行)