○むつ市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の要件)
第2条 委員の候補者(以下「候補者」という。)として推薦を受け、又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、委員に任命する日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者
(2) 市の一般職の職員でない者
(3) 満20歳以上である者
(1) 農業者等が候補者を推薦する場合 推薦する日において満20歳以上である農業者等3人以上が連署したむつ市農業委員会委員推薦書(様式第1号)を市長に提出する。
(2) 農業者が組織する団体等(町会を含む。)が候補者を推薦する場合 むつ市農業委員会委員団体等推薦書(様式第2号)及び当該団体等の規約等の写しを市長に提出する。
2 候補者の募集に応募する者は、むつ市農業委員会委員応募書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(周知及び公表)
第4条 市長は、候補者の推薦及び募集について、次の各号のいずれかの方法により農業者等に周知するものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める方法
2 市長は、候補者として推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間及び終了後の状況について、前項各号のいずれかの方法により公表するものとする。
(候補者の決定)
第5条 市長は、むつ市農業委員会の委員候補者選考委員会に対し、候補者として推薦を受けた者及び募集に応募した者について、候補者の選考を諮問し、その答申を尊重して、候補者を決定する。
(委員の補充)
第6条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合には、この規則に定める手続により、速やかにその補充に努めなければならない。
2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合には、この規則に定める手続により、速やかに委員を補充しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。