○むつ市社会福祉法人設立認可等審査規則
平成30年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項第1号に規定する市長の所管に属する社会福祉法人(以下「法人」という。)の認可等に当たり、法、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)その他の関係法令等に定めるもののほか、適正化を図るための一般的な事項について定めるものとする。
(1) 省令第2条第1項の規定により法人の設立をしようとするとき 社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)
(2) 省令第2条第4項の規定により財産の移転の完了報告をするとき 社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第2号)
(3) 省令第3条第1項に規定する定款の変更の認可を受けようとするとき 社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)
(4) 省令第4条第2項に規定する定款の変更をしたとき 社会福祉法人定款変更届(様式第4号)
(5) 法人の役員を変更したとき 社会福祉法人役員変更届(様式第5号)
(6) 法人の評議員を変更したとき 社会福祉法人評議員変更届(様式第6号)
(7) 定款に規定した財産を処分するとき 基本財産処分承認申請書(様式第7号)
(8) 定款に規定した財産を担保提供するとき 基本財産担保提供承認申請書(様式第8号)
(9) 法第49条に規定する吸収合併をする法人であって、法第50条第3項に規定する認可を受けようとするとき 社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第9号)
(10) 法第54条の5に規定する新設合併をする法人であって、法第54条の6第2項に規定する認可を受けようとするとき 社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第10号)
(12) 法第46条第2項の規定により法人の解散の認可又は認定を受けようとするとき 社会福祉法人解散(認可・認定)申請書(様式第12号)
(13) 法第46条第3項の規定により法人の解散をしたとき 社会福祉法人解散届(様式第13号)
(14) 法第47条の5における清算法人の清算が結了したとき 社会福祉法人清算結了届(様式第14号)
2 代表者等は、前項各号に掲げる申請書等に必要な書類を添付し、市長に正副各1部を提出するものとする。
(1) 法、省令その他の関係法令
(2) 社会福祉法人審査基準(社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)別紙1)
(3) 社会福祉法人審査要領(社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日障企第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号)別紙)
(4) 厚生労働省が所管する通知
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査に当たり市長が必要があると認める基準
2 前項の審査書は、審査の対象となる法人が行おうとする社会福祉事業を所管する部署が作成するものとする。
(むつ市社会福祉法人設立認可等審査会の設置)
第4条 法人の設立、合併及び解散等の認可又は認定について審査するため、むつ市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織、運営等に関し、必要な事項は、別に定める。
(1) 法第32条に規定する設立の可否を決定したとき 社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第16号)
(2) 法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の可否を決定したとき 社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第17号)
(5) 法第50条第4項において準用する法第32条の規定による吸収合併又は法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による新設合併の可否を決定したとき 社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第20号)
(処理簿等の整備)
第6条 市長は、法人への認可等の事務処理の状況を明らかにするため、社会福祉法人(認可・承認)申請書処理簿(様式第22号)等を整備するものとする。
2 市長は、法人の状況等を常に把握するため、社会福祉法人台帳(様式第23号)を整備し、保管するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、法人の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。