○むつ市学校運営協議会規則
平成30年1月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下に、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び経営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本的な方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、青森県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなけれならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、対象学校の校長と協議して教育委員会が定める。
3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
5 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は任命の日から当該任命の日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が対象学校の校長と協議の上で招集し、その議長となる。ただし、会長が選出される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。