○むつ市新希望のまち基金条例

令和元年12月26日

条例第7号

(設置)

第1条 市は、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則(平成27年経済産業省告示第222号)第3条に規定する地域振興に資する事業を実施するため、むつ市新希望のまち基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(以下「交付金」という。)のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、交付金の使途に応じて行う公共用施設の整備、維持補修若しくは維持運営を行う事業又は産業振興、福祉対策若しくは地域活性化に寄与する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、当該基金を預金している金融機関に、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合には、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市新希望のまち基金条例

令和元年12月26日 条例第7号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
令和元年12月26日 条例第7号