○むつ市手話言語条例

令和2年3月19日

条例第1号

手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。

ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合う手段として手話を大切に育んできたが、これまで手話が言語として広く認められなかったことや、手話を使用することができる環境の整備が不十分であったことから、ろう者は手話によって必要な情報を得ることや意思疎通を図ることができず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

このような中で、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたものの、手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていない。

むつ市は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進と手話の普及に努め、手話を使用しやすい環境を整備することにより、誰もが互いに支え合い、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、市が推進する手話に関する施策を定めることにより、誰もが安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 市民等 市の区域内に在住し、若しくは通勤し、若しくは通学する者又は市の区域内において事業を行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを踏まえ、ろう者とろう者以外の者が、互いに人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を推進するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 市は、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報取得の機会の拡充に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める施策

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市手話言語条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月19日 条例第1号