○むつ市固定資産税等返還金取扱要綱

令和2年3月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平性と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の支払対象者等)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市に瑕疵があると認められる課税処分により固定資産税等を納付した納税者とする。

2 前項の納税者が死亡しているときは、当該納税者の相続人代表者を返還対象者とし、固定資産税等返還金に係る相続人代表者指定届(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

3 当該返還金に係る固定資産が共有であるときは、その代表者を返還対象者とし、固定資産税等返還金に係る共有代表者指定届(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

4 第1項の納税者が法人の場合で、当該法人が合併等で消滅しているときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計額とする。

2 前項の還付不能額は、固定資産課税台帳(名寄帳を含む。)により算定するものとし、当該固定資産課税台帳の修正前課税標準額より算出した税額から修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。

3 第1項の利息相当額は、還付不能額の納付があった日(以下「納付日」という。)の翌日から市長が返還金の支出を決定した日までの期間に応じて、当該還付不能額に法附則第3条の2に規定する各年の特例基準割合を乗じて算定するものとする。この場合において、納付日を確認することができないときは、当該還付不能額に係る固定資産税等の各納期限の日を納付日とみなす。

(返還金の請求等)

第5条 返還対象者が返還金の支払を受けようとするときは、固定資産税等返還金支払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 返還金の支払対象期間は、還付不能となった年度以前5年度までとする。ただし、この期間を超える場合において、還付不能額を算定することができるものについて、市長が還付する必要があると認めるときは、還付不能となった年度以前10年度までとする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、前条の請求により返還金の支払を決定したときは、固定資産税等返還金支払通知書(様式第4号)により、返還対象者にその額等をあらかじめ通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(未納額への充当)

第8条 市長は、返還対象者に納期限が到来した市税の徴収金があるときは、返還金対象者の同意を得て、返還金を当該未納額に充当することができるものとする。

2 返還対象者は、前項の同意をするときは、返還金充当承諾書(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

3 市長は、第1項の規定により充当したときは、返還金充当通知書(様式第6号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、返還金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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むつ市固定資産税等返還金取扱要綱

令和2年3月31日 告示第72号

(令和2年3月31日施行)