○むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第5号

むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年むつ市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める者に補助執行させる。

(1) 転入・転居に伴う転入学通知事務に関する事項 民生部市民課の職員

(2) 公の施設に係る指定管理者の選定事務に関する事項 財務部管財・施設経営課の職員

(補助執行事務の専決等)

第3条 補助執行事務の専決及び代決については、むつ市教育委員会事務専決代決規程(平成21年むつ市教育委員会訓令甲第2号)の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、補助執行に関し必要な事項は、教育委員会が市長と協議して別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号
令和4年4月26日 教育委員会規則第5号