○むつ市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

令和2年4月27日

教育委員会訓令甲第3号

(設置目的)

第1条 学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)が、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) むつ市教育委員会総務課長

(2) 共同実施グループの各校長又は拠点校の校長

(3) 共同実施グループの各事務職員又はグループリーダー等

(4) その他協議会に必要と認められる共同実施グループの教員

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

(1) 会長は、共同実施グループの拠点校の校長の代表者を充てる。

(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

(会議及び協議事項)

第4条 協議会は、年2回程度会長が召集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。

(1) 共同実施グループの実施計画に関すること。

(2) 共同実施グループによる学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。

(3) 共同実施に係る理解・啓発に関すること。

(4) 共同実施に係る成果・課題に関すること。

(5) その他共同実施に関すること。

(事務局)

第5条 協議会に事務局を置く。

(1) 事務局は、原則として、共同実施グループの拠点校の代表校に置く。

(2) 事務局に、事務局長を置く。

(3) 事務局長は、事務局の置いてある共同実施グループのグループリーダーを充てる。

(4) 事務局長は、会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

令和2年4月27日 教育委員会訓令甲第3号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会訓令甲第3号