○むつ市景観条例

令和2年12月25日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 良好な景観の形成に関する施策

第1節 景観計画(第6条)

第2節 行為の制限等(第7条―第15条)

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第16条―第19条)

第4節 景観形成に関する支援(第20条)

第3章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観の形成に関する市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の制限等に関し必要な事項を定めることにより、本市の魅力あふれる景観の保全及び形成を図り、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、法第2条に規定する基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、公共施設の建設その他の公共事業を行う場合は、良好な景観の形成について、先導的役割を果たさなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動及び施設が景観の重要な構成要素であることを認識し、事業活動を行うに当たっては、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 良好な景観の形成に関する施策

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定める手続によるほか、あらかじめ、むつ市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

第2節 行為の制限等

(大規模行為等)

第7条 この条例において「大規模行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更で、規則で定める規模を超えるもの

(2) 規則で定める工作物(建築物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更で、規則で定める規模を超えるもの

(3) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)で、規則で定める規模を超えるもの

(4) 土石の採取又は鉱物の採掘で、規則で定める規模を超えるもの

(5) 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の採掘を除く。)で、規則で定める規模を超えるもの

(6) 屋外における土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源その他の物件の堆積で、規則で定める規模を超えるもの

(7) 水面の埋立て又は干拓で、規則で定める規模を超えるもの

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、前項第4号から第7号までに掲げる行為とする。

(大規模行為をする者の責務)

第8条 景観計画区域内において大規模行為をする者は、当該大規模行為が、法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として景観計画に定められた大規模行為に係る同条第4項第2号に規定する基準として必要な制限(以下「大規模行為景観形成基準」という。)に適合するよう努めなければならない。

(大規模行為の届出)

第9条 景観計画区域内において大規模行為をしようとする者は、法第16条第1項の規定に基づき、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、法第16条第2項の規定に基づき、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(適合通知)

第10条 市長は、前条の規定による届出(以下「大規模行為届」という。)があった場合に、当該大規模行為届に係る行為が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該大規模行為届をした者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、通知を受けた日から当該大規模行為届に係る行為に着手することができる。

(届出の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為で、大規模行為に該当しないもの

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で、規則で定めるもの

(3) 法令に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの

(4) その他規則で定める行為

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(助言又は指導)

第13条 市長は、大規模行為届に係る行為について、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、当該大規模行為届をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

(勧告等の手続)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の勧告又は命令を受けた者がこれに従わないときは、規則で定めるところにより、その内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告又は命令を受けた者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(無届大規模行為者に係る措置)

第15条 市長は、大規模行為届をすべき者が大規模行為届をしないで大規模行為に着手したときは、その者に対し、当該大規模行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告等により無届大規模行為者(大規模行為届をしないで大規模行為に着手した者をいう。以下同じ。)に係る大規模行為が、大規模行為景観形成基準に適合しないことが明らかになった場合において、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認めるときは、当該無届大規模行為者に対し、書面により、当該大規模行為を大規模行為景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 前条第1項の規定は前項の規定による勧告をしようとする場合について、同条第2項及び第3項の規定は前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかった場合について準用する。

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等

(景観重要建造物の指定)

第16条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第17条 法第25条第2項の景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずること。

(2) 消火器その他の必要な消火設備を設けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定)

第18条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第19条 法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の予防又は駆除の措置を講ずること。

(2) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理のために市長が必要と認める措置を講ずること。

第4節 景観形成に関する支援

(支援)

第20条 市長は、良好な景観の形成に寄与する活動、建築行為等を行う者及び景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等に対し、景観形成に関する情報の提供、技術的支援その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から市の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、法の規定により青森県が定めた景観計画(むつ市の区域に係る部分に限る。)を市の景観計画とみなす。

むつ市景観条例

令和2年12月25日 条例第32号

(令和3年3月1日施行)