○むつ市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領
昭和62年9月10日
訓令甲第36号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなを付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
1 特別障害者手当障害児福祉手当認定請求書類受付処理簿(様式第1号)
2 障害児福祉手当(福祉手当)特別障害者手当資格喪失等書類受付処理簿(様式第2号)
3 障害児福祉手当受給者台帳(様式第3号)
4 特別障害者手当受給者台帳(様式第4号)
5 経過的福祉手当受給者台帳(様式第5号)
6 支給廃止簿
7 支給停止簿
8 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第6号。以下「調査員証交付簿」という。)
9 特別障害者手当等有期認定処理簿(様式第7号。以下「有期認定処理簿」という。)
(受付処理簿)
第4条 特別障害者手当障害児福祉手当認定請求書類受付処理簿及び障害児福祉手当(福祉手当)特別障害者手当資格喪失等書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に処理するものとする。
(受給者台帳)
第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、支払地又は支払方法別受給者氏名の五十音順等当該台帳の取扱いに便利な方法により整理するものとする。
(支給停止簿)
第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。
(支給廃止簿)
第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及びむつ市福祉事務所長が事務を所管する区域以外に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。
(調査員証交付簿)
第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。
(有期認定処理簿)
第9条 有期認定処理簿は、障害の程度について期間を定めて認定(以下「有期認定」という。)された受給資格者に係る再認定の取扱いに便利な方法で整理するものとする。
第2章 受給資格の認定
(認定請求書の処理)
第10条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から省令第2条に規定する障害児福祉手当認定請求書又は省令第15条に規定する特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
1 受付処理簿の氏名(住所)欄及び受付年月日(再提出)欄に住所、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。
2 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。
3 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。
4 認定請求書等に市において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。
5 前号の規定により、返付した認定請求書を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付年月日(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。
6 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。
(審査)
第11条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。
1 請求者の障害の程度
2 住所地
3 政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)
4 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)
5 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合に限る。)
2 受給資格の認定に当たり、有期認定を行ったときは、再認定月(再認定が必要と認められる時期を経過後の直近の1月、4月、7月及び10月をいう。以下同じ。)までに前項第1号について再認定するものとする。
3 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(受給資格を認定した場合の処理)
第12条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。
1 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月を記入すること。
2 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。
3 受給者台帳を作成すること。
2 障害児福祉手当特別障害者手当認定通知書(様式第8号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。
1 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。
2 認定通知書を受給資格者に交付すること。
3 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。
4 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、障害児福祉手当受給者台帳又は特別障害者手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
3 有期認定を行った場合は、認定通知書にその旨付記するものとする。また、法第36条第1項の規定に基づき再認定月のおおむね1か月前までに障害認定診断書に係る通知書(様式第9号)を当該受給資格者に交付するものとする。この場合において、正当な理由がなく再認定月まで認定診断書の提出がないときは、次により処理するものとする。
1 法第26条及び第26条の5の規定により準用する法第11条第1号の規定に基づき、再認定月の翌月から再認定に係る認定診断書が提出される前月まで支給の停止をすること。
(受給資格を認めなかった場合の処理)
第13条 第11条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。
1 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。
2 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。
3 障害児福祉手当特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第10号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。
4 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。
第3章 所得状況の審査等
(認定請求時の所得状況届の処理)
第14条 受給資格の認定請求時において省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届(以下「認定請求時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
1 認定請求時の所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。
2 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。
イ 認定請求時の所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
ロ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
(定時の所得状況届の処理)
第15条 省令第5条及び第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「定時の所得状況届」という。)の提出を受けたとき、又はこれに代えて、障害児福祉手当特別障害者手当(福祉手当)定時所得状況届関係連名簿(様式第11号。以下「連名簿」という。)を作成したときは、次により処理するものとする。
1 前条第1号の規定の例により審査すること。
2 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。
イ 定時の所得状況届の審査欄又は連名簿の決定欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
ロ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
ハ 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。
ニ 省令第13条及び第16条において準用する省令第13条の規定により所得状況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当特別障害者手当(福祉手当)支給停止解除通知書(様式第12号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
ホ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
1 認定請求時の所得状況届の審査欄、定時の所得状況届の審査欄又は連名簿の決定欄に所得制限該当の旨を記入すること。
2 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入すること。
3 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。
4 障害児福祉手当特別障害者手当(福祉手当)支給停止通知書(様式第12号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
5 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。
(被災状況書の処理)
第17条 省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第14条第1号の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。
1 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
2 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。
3 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。
4 受給者台帳の手当支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書すること。
5 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。
6 受付処理簿の処理経過欄に支給解除停止通知書の交付年月日を記入すること。
7 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理すること。
3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。
1 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
2 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
3 障害児福祉手当特別障害者手当(福祉手当)被災非該当通知書(様式第13号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
4 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
(定時の所得状況届が未提出の場合の取扱い)
第18条 定時の所得状況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し定時の所得状況届の提出について督促するとともに、当該定時の所得状況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。
第4章 氏名、住所又は支払方法の変更
(氏名変更届の処理)
第19条 省令第7条及び第16条において準用する省令第7条の規定により特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当氏名・住所・支払方法変更届(様式第14号。以下「氏名等変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
1 受付処理簿の氏名(住所)欄及び受付年月日欄に氏名(住所)及び受付年月日を記入すること。
2 氏名等変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。
3 前号の規定により審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。
4 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。
5 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。
(住所変更届の処理)
第20条 省令第8条及び第16条において準用する省令第8条の規定により氏名等変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
1 むつ市内における氏名等変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。
2 前号の場合以外の場合の住所変更に伴う氏名等変更届の提出を受けたときは、次により処理すること。
イ 転入に伴う氏名等変更届の提出を受けたとき。
(1) 旧住所地の区域における事務を所管する機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
(2) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所の区域における事務を所管する機関から移管された旨を記入すること。
ロ 転出に伴う氏名等変更届の提出を受けたとき。
(1) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に所要事項を記入すること。
(2) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(支払方法変更届の処理)
第20条の2 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第2条第2項及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和3年デジタル庁令第10号)第2条の規定により氏名等変更届の提出を受けたときは、第19条の規定の例により処理するものとする。
第5章 受給資格の喪失
1 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
2 障害児福祉手当特別障害者手当(福祉手当)資格喪失通知書(様式第17号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは、次により処理するものとする。
1 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。
2 受給者台帳の手当支払記録欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第22条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、市において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。
第6章 手当の支払等
(支払日)
第23条 特別障害者手当等の支払日は、法第19条の2(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する各支払期月の5日とする。
2 前項の規定にかかわらず支払日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)であるときは、その日前において、その日の最も近い日曜日等でない日を支払日とする。
(手当の支払等)
第24条 特別障害者手当等の支払は、やむを得ない場合を除き、口座振込によって行うものとする。
2 前項によることができない場合は、金融機関等を通じて支払うものとし、当該金融機関において所定の支払日に支払が行い得るよう事前に資金の交付(振込)を行うものとする。
(支払後の整理)
第25条 支払を完了したときは、速やかに受給者台帳の手当支払記録欄を整理するものとする。
(支払いの調整)
第26条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。
1 手当支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき手当支払記録欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。
2 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期日に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。
イ 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期日に係る手当額欄は「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消すること。
ロ 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期日については手当額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については第1号の規定の例により記入すること。
(未支払手当の支払)
第27条 手当の受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払っていなかった手当がある場合は、その者の配偶者又は扶養義務者でその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に支払うものとする。なお、手当を支払うべき者の順位は、原則として配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順とする。
第7章 雑則
(受付年月日の記入)
第28条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第29条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
1 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
2 認定診断書 5年
3 受給者台帳 5年
4 受付処理簿 2年
5 所得状況届 2年
6 被災状況届 2年
7 調査員証交付簿 1年
8 その他の届書 1年
附則
この要領は、公表の日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月7日訓令甲第21号)
この訓令は、平成16年12月7日から施行する。
附則(平成23年2月17日訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年2月17日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。