○むつ市職員の時差出勤に関する規程

令和3年3月26日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の育児、介護等及び仕事の両立並びに時間外勤務の抑制に資するために行う時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第3条第2項に定める1日の勤務時間を変更せず、むつ市職員の勤務時間等に関する規程(平成3年むつ市訓令甲第2号)第2条第1項に規定する勤務時間及び第2項に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長等(むつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号)に規定する服務事項に係る決裁権者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間等の区分により、職員に対して時差出勤を命ずることができる。

(1) 公務の運営上必要があると認められるとき。

(2) 職員が、育児、介護等の都合により時差出勤を申し出た場合であって、所属長等が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長等は、時差出勤を命ずるときは、当該勤務を要する日の前週の金曜日までに時差出勤命令簿(別記様式)により職員に明示しなければならない。

(時差出勤命令の変更)

第4条 所属長等は、前条の規定による時差出勤の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更することができる。

(時差出勤に当たっての留意事項)

第5条 所属長等は、時差出勤を命ずるに当たっては、業務の遂行に支障が生じ、又は市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差出勤による勤務時間等を割り振られた場合も通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(時差出勤の報告)

第6条 所属長等は、毎月の時差出勤の実施状況の確認のため、時差出勤命令簿により、総務課長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、必要があると認めるときは、所属長等に対し時差出勤命令簿の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の時差出勤に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前5時から午後1時45分まで

午後0時から午後1時まで

B型

午前6時から午後2時45分まで

午後0時から午後1時まで

C型

午前6時30分から午後3時15分まで

午後0時から午後1時まで

D型

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

E型

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

F型

午前9時から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

G型

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から午後1時まで

H型

午前10時から午後6時45分まで

午後0時から午後1時まで

I型

午前10時30分から午後7時15分まで

午後0時から午後1時まで

J型

午前11時から午後7時45分まで

午後1時から午後2時まで

K型

午前11時30分から午後8時15分まで

午後1時から午後2時まで

L型

午後1時から午後9時45分まで

午後5時から午後6時まで

画像

むつ市職員の時差出勤に関する規程

令和3年3月26日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)