○むつ市議会議員防災服貸与規程
令和3年8月2日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市議会議員が議員活動に際して着用する防災服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 議員に貸与する貸与品は、防災服上下とする。
(貸与期間)
第3条 貸与品の貸与期間は、議員の任期による。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品の良好な使用及び保管に努めなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を他人に譲渡し、又は議員活動以外に使用してはならない。
3 貸与品の維持保全に要する費用については、被貸与者の負担とする。
4 被貸与者は、議員の身分を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(亡失等による弁償等)
第5条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに議長に届け出るとともに、その修繕又は購入に要する費用を弁償しなければならない。
2 議長は、貸与品の亡失又は毀損がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、貸与品を再貸与するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。