○むつ市下水道事業等受益者分担金条例施行規程
令和2年4月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市下水道事業等受益者分担金条例(平成17年むつ市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 管理者は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(分担金の納付方法)
第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の徴収は、1年分を次に掲げる納期に分けて徴収するものとする。ただし、納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日をもって、土曜日に当たるときは翌々日をもってその納期限とする。
(1) 第1期 8月1日から同月末日まで
(2) 第2期 12月1日から同月25日まで
3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(一括納付報奨金)
第6条 条例第7条の管理者が定める一括納付報奨金の額は、その納付した分担金の額に、次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 川内区域内 100分の20
(2) 脇野沢区域内 100分の6
3 徴収猶予後の分担金の納付については、徴収猶予後の期間の末日が当該年度の7月31日以前である場合は当該年度から開始するものとし、8月1日以後である場合は翌年度から開始するものとする。
2 徴収猶予の取消決定後の分担金の納付については、前条第3項の規定を準用する。
(繰上徴収)
第11条 管理者は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納付期日前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第14条 条例第14条第4項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(督促)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、下水道事業等受益者分担金督促状(様式第15号)によるものとする。
(住所等変更の届出)
第16条 受益者は、住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業等受益者分担金受益者住所等変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第17条 管理者は、受益者が分担金又は延滞金を納付した場合において過納又は誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者にこれを還付しなければならない。ただし、分担金又は延滞金に未納のものがあるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 過誤納金を還付し、若しくは未納の分担金又は延滞金に充当する場合においては、遅滞なく、当該受益者に対し、下水道事業等受益者分担金等過誤納金還付(充当)通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第18条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、市税の還付加算金の例により計算した金額を、その還付又は充当をするべき金額に加算しなければならない。
(徴収職員証)
第19条 分担金を徴収する職員は、管理者の委任を受けた徴収職員とする。
(1) 賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分の執行
(審査請求)
第20条 受益者は、分担金に係る審査請求をする場合は、決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、下水道事業等受益者分担金審査請求書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市下水道事業等受益者分担金条例施行規則(平成17年むつ市規則第67号。以下「規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日企管規程第8号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第7条関係)
下水道事業等受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 |
1 受益者又は受益者と生計を一にする親族が災害、盗難その他の事故により被害を受けたとき。 | 2年以内 |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養するとき。 | 2年以内 |
3 その他管理者が特別の理由によりやむを得ないと認めるとき。 | 管理者の認定する期間 |
別表第2(第9条関係)
下水道事業等受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者及び施設 | 減免率(額) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100パーセント |
2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第1項に規定する施設及び当該施設を使用している者 | 50パーセント |
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が設置し管理する学校の用に供する施設及び当該施設を使用している者 | 75パーセント |
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する各種学校の施設及び当該施設を使用している者 | 50パーセント |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設及び当該施設を使用している者 | 75パーセント |
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設のうち同法第57条に基づき、その建物を有償で使用させる場合 | 75パーセント |
7 児童福祉法第7条に規定する施設のうち同法第57条に基づき、その建物を無償で使用させる場合 | 100パーセント |
8 地域の自治団体が公共的施設として会館、集会所及び消防施設等の用に供する施設及び当該施設を使用している者 | 100パーセント |
9 事業のため土地、物件、労力又は金銭等を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭等に対応する範囲で管理者が認める率又は額 |
10 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めたもの | 管理者が認める率又は金額 |