○むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則

令和3年12月17日

規則第26号

むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年むつ市条例第31号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則

令和3年12月17日 規則第26号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和3年12月17日 規則第26号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年6月17日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第30号
令和4年12月16日 規則第32号
令和5年3月17日 規則第3号