○むつ市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年むつ市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

2 旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成17年むつ市規則第2号)は、廃止する。

画像

画像画像

むつ市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第29号

(令和3年12月28日施行)