○市税等の減免に関する文書の様式を定める要綱

令和3年10月22日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)並びにむつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号)むつ市国民健康保険税条例(平成19年むつ市条例第43号)特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(平成7年むつ市条例第19号)及び特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例(令和3年むつ市条例第25号)の規定に基づく市民税(個人の県民税を含む。)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税の種別割、特別土地保有税、国民健康保険税、都市計画税及び森林環境税並びに介護保険料の減免又は免除(以下「減免」という。)の手続等に必要な様式を定めるものとする。

(様式)

第2条 前項の減免手続等に必要な様式は、次の表のとおりとする。

様式

名称

様式第1号

市税等減免申請書

様式第2号

身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書

様式第3号

身体障害者等の通学等に関する申出書

様式第4号

市税等減免決定通知書

様式第5号

市税(森林環境税)減免却下決定通知書

様式第6号

介護保険料減免却下決定通知書

様式第7号

市税等減免事由消滅(変更)申告書

様式第8号

市税等減免決定取消(変更)通知書

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱の制定前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月6日告示第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月10日告示第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に申請された減免については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱の施行前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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市税等の減免に関する文書の様式を定める要綱

令和3年10月22日 告示第168号

(令和6年1月1日施行)