○むつ市脇野沢水産物処理加工施設条例
令和4年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 地域水産物の処理加工を行うことにより就業機会の提供及び施設の効率的な利用を図り、もって地域の活性化を促進するため、水産物処理加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市脇野沢水産物処理加工施設 | むつ市脇野沢本村227番地 |
(使用者の範囲)
第3条 むつ市脇野沢水産物処理加工施設(以下「施設」という。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に主たる事務所を置く法人その他の団体
(3) その他市長が適当と認める者
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たっては、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の設置の目的に反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用が不能となったとき。
(2) 使用の日の7日前までに使用者から使用の取消し又は変更の申出があったとき。
(使用料の免除)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は施設の設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由により市長がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施設の使用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料(1月につき) |
処理加工施設 | 52,000円 |
ボイル施設 | 8,800円 |
備考 使用期間に1月に満たない端数が生じたときは、1月とみなして使用料を徴収する。