○むつ市職員職場復帰支援のための試し出勤実施要綱

令和4年2月18日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、負傷又は疾病により療養のため長期間職場を離れている職員であって職場復帰が可能と考えられる程度に回復したものが、職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和する等、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、長期病休職員(引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務していない職員をいう。)であって、対象職員が治療を受けている主治医又は産業医(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復したもののうち、試し出勤の実施を希望するものとする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期とする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、対象職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤の実施が困難な場合は、元の職場と異なる職場を選定することができるものとする。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、1月程度とするが、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、適当であると判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができるものとする。ただし、延長することができる期間は、概ね2週間以内とする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、総務課長が対象職員との話合いを行い、主治医等及び試し出勤の受入先である実施場所の所属長(以下「所属長」という。)の意見も踏まえて決定するものとする。

2 試し出勤の職務の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、対象職員に対して急に過大な負荷がかかることがないよう配慮しなければならない。

(実施のための手続き)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤承認申請書(様式第1号)に試し出勤のための診断書(様式第2号)を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書等の提出を受けたときは、これらを審査の上、試し出勤の承認又は不承認について決定し、試し出勤承認・不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により試し出勤が承認された場合は、総務課長は、試し出勤の実施期間の前日までに、所属長及び他の職員に対し、試し出勤の対象となる職員の回復状況、試し出勤実施の趣旨及び内容等を周知するものとする。

(状況把握)

第8条 総務課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について、互いに連携を図りながら経過観察を行うものとする。

(結果報告)

第9条 所属長は、試し出勤実施期間終了後、試し出勤報告書(様式第4号)に勤務状況記録(様式第5号)を添えて任命権者に報告するものとする。

(承認の取消し等)

第10条 任命権者は、試し出勤の実施期間中において、当該試し出勤を実施している職員の症状の悪化が予見され、又は認められる場合は、主治医等、総務課長及び所属長の意見を踏まえ、試し出勤の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、当該試し出勤を実施している職員に通知しなければならない。

(給与等の取扱い)

第11条 試し出勤の実施期間中においては、当該試し出勤を実施している職員に対し、病気休暇期間中又は病気休職中の対象職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないものとする。

(公務災害等)

第12条 試し出勤の実施期間中において発生した災害については、原則として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償の対象に該当しない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市職員職場復帰支援のための試し出勤実施要綱

令和4年2月18日 訓令甲第1号

(令和4年2月18日施行)