○むつ市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱
令和4年3月10日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6に定めるもののほか、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児福法第6条の2の2に規定する障害児通所支援をいう。
(2) 事業者等 総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、指定医療機関の設置者又は児福法に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。
(3) 単価等の取扱い やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)をいう。
(4) 扶養義務者 障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。
(対象者等)
第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害福祉サービス等を必要とする者のうち、やむを得ない事由により当該障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であるとむつ市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める者とする。
(1) 意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない等の理由により、事業所等と契約して障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を行うことを期待し難いことにより、障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認める場合
(3) 「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱について」(平成11年8月30日児家第50号)により、措置(委託)されている障害児が、障害児通所支援又は障害福祉サービスを利用することが必要であると認められた場合
(4) その他所長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の調査及び決定)
第4条 所長は、措置の必要があると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該措置の必要があると見込まれる者の状況を調査しなければならない。
2 所長は、当該対象者が総合支援法に規定する障害支援区分認定を受けていない場合は、必要に応じて障害支援区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
3 所長は、第1項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知障法第16条第1項第2号に該当する場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とするときには、同条第2項の規定により、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(措置の解除)
第6条 所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を解除するものとする。
(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等から虐待を受ける恐れがなくなり、総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する成年後見人等を活用することにより、総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(3) その他所長が措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約又は児福法に基づく障害児通所支援の利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(事業の委託)
第7条 所長は、措置の決定を行ったときは、その決定内容により、事業者等に障害福祉サービス等を提供することを委託するものとする。
3 所長は、事業者等が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、身障法第18条の2、知障法第21条及び児福法第21条の7の規定により、当該事業者等に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第8条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、額については、単価等の取扱いのとおりとする。
(費用の請求)
第9条 事業者等は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第5号)により所長に請求するものとする。
(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を要する状態となるとき。
(2) 第3条第2項第3号による措置をするとき。
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると所長が認めるとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 所長は、措置を受けた者が総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知障法第28条に規定する審判の請求を行うなどして、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。