○むつ市少年指導員の委嘱等に関する要綱
令和4年5月10日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長がむつ市少年センター規則(平成4年むつ市規則第13号)第7条の規定に基づき委嘱する少年指導員(以下「指導員」という。)の委嘱等について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、指導員の委嘱に当たっては、委嘱状(様式第1号)を交付するとともに、職務内容を明示するものとする。
(解嘱)
第3条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指導員に対する委嘱を解くことができるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 指導員が辞職を申し出た場合
(3) その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。