○むつ市少年指導員の委嘱等に関する要綱

令和4年5月10日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長がむつ市少年センター規則(平成4年むつ市規則第13号)第7条の規定に基づき委嘱する少年指導員(以下「指導員」という。)の委嘱等について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、指導員の委嘱に当たっては、委嘱状(様式第1号)を交付するとともに、職務内容を明示するものとする。

(解嘱)

第3条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指導員に対する委嘱を解くことができるものとする。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 指導員が辞職を申し出た場合

(3) その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

2 指導員は、前項第2号の規定に基づき辞職を申し出る場合には、辞職届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は第1項の規定に基づき委嘱を解く場合には、解嘱通知書(様式第3号)を該当者に送付するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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むつ市少年指導員の委嘱等に関する要綱

令和4年5月10日 告示第124号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年5月10日 告示第124号