○むつ市戸籍情報システムに係る保護管理要綱

令和4年11月14日

訓令甲第17号

むつ市戸籍電算システムに係る保護管理要綱(平成18年むつ市訓令甲第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びむつ市電子計算機処理に係る個人情報の保護及び管理に関する規則(平成8年むつ市規則第22号)に定めるもののほか、市民課、川内庁舎市民生活課、大畑庁舎市民生活課及び脇野沢庁舎総合課(以下「市民課等」という。)における戸籍情報システムに係る戸籍データの保護及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ及び市民課等に設置した戸籍専用端末により戸籍事務、附票事務及び人口動態調査票等の戸籍関連事務(以下「戸籍等事務」という。)を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる出入力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 戸籍データに係る情報を記録された磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他これらに類する情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍等事務の効率化を図るとともに、適正な個人情報の取扱いに努めなければならない。

(戸籍データ保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データの保護について統括的管理を行うため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、民生部長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 戸籍情報システムの管理等について総括的管理を行うため、戸籍情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、市民課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第6条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システムに事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、総務部長に報告しなければならない。

(端末機取扱責任者)

第7条 保護管理者を補佐するため、市民課等に端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、第14条第1項に規定する戸籍情報システムの取扱職員の中からこれを指名する。

(戸籍データ保護)

第8条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失、き損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者から内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 出入力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理し、又は、これを他の業務に利用してはならない。

4 出入力された戸籍データが不要となったときは、速やかに、裁断その他の復元できない方法により処分しなければならない。

5 戸籍データは、法令その他特別の定めがある場合を除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第9条 保護管理者は、持ち運び可能な磁気ディスク等については、次の各号に掲げる方法により適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、かつ、持ち運びができない保管用具等に保管するものとし、その安全を確保するとともに使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 作成及び受払いをするときは、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 廃棄するときは、記録された内容をすべて消去した上で裁断その他の復元できない方法により処分すること。

2 クラウドサービスは、外部認証のPCIDSS(クレジットカード情報の保護のセキュリティ基準をいう。以下同じ。)を取得しているデータセンターで提供されるものでなければならない。この場合において、保護管理者は、戸籍サーバにおける磁気ディスク等の適切な管理の実施を担保するため、必要に応じて、戸籍情報システム事業者に対しPCIDSSの認証が継続していることを示す書類等の提出を求めることができる。

(出力帳票の管理)

第10条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次の各号に掲げる方法により適正に管理しなければならない。

(1) 保管しておく必要がある出力帳票は、施錠ができ、かつ、持ち運びができない保管用具等に保管するものとし、その安全を確保すること。

(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 出力帳票を廃棄するときは、焼却、裁断その他の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第11条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントを外部へ持ち出し、複写し、又は廃棄するときは、保護管理者の承認を受け、外部に情報が流出しないように適切に処理しなければならない。

(戸籍サーバのアクセス管理)

第12条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者にID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 戸籍サーバへのアクセスに関する履歴は、常時記録しなければならない。この場合において、保護管理者は、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、その利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時にデータ保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍データのアクセス管理)

第13条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者にID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可し、ID及びパスワードを付与しなければならない。

4 戸籍データへのアクセスに関する履歴は、常時記録しなければならない。この場合において、保護管理者は、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、その利用状況を把握しなければならない。

5 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時にデータ保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍情報システムのアクセス管理)

第14条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 戸籍情報システムのアクセス履歴は、常時記録しなければならない。この場合において、保護管理者は、必要に応じてその利用状況を確認しなければならない。

(アクセス権限の漏洩防止の措置)

第15条 戸籍サーバ、戸籍データ又は戸籍情報システムにそれぞれアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがないよう適切に管理運用しなければならない。

2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。

3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第16条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍サーバの使用状況

(2) 戸籍データの管理状況

2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍情報システムの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) 戸籍事務室の管理状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第17条 端末機は、取扱職員でなければ操作することができない。

2 端末機の操作及び検索は、戸籍等事務に必要な場合以外に行ってはならない。

(機器、ソフト等の保管)

第18条 保護管理者及びシステム管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器、ソフト等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第19条 取扱責任者は、戸籍データの重要性、機密保持及びプライバシー保護に関する意識の高揚並びにシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対する教育及び訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後に研修を年一回以上実施しなければならない。

2 新たに取扱職員となった者に対する前項の研修については、できるだけ早い時期にこれを実施するものとする。

(会議)

第20条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が、戸籍データ保護に係る事務について、必要に応じ開催するものとする。

3 会議は、保護管理者、システム管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、戸籍情報システムに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年11月28日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市戸籍情報システムに係る保護管理要綱

令和4年11月14日 訓令甲第17号

(令和5年4月1日施行)