○むつ市ドローン管理運用規程
令和5年7月13日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が所有するドローンの安全で効果的な利活用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、ドローンの管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、ドローンとは、航空法に定義される無人航空機のうち、回転翼航空機をいう。
(運用の範囲)
第3条 ドローンの運用目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災及び減災に係る情報収集に関すること。
(2) 災害発生時の被災状況の情報収集等に関すること。
(3) 公共施設の点検、維持管理又は改修に関すること。
(4) 有害鳥獣の生態系の情報収集又は被害対策に関すること。
(5) 市の魅力発信等に関すること。
(6) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(運航管理者)
第4条 ドローンの運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、デジタル行政推進監とする。
2 運航管理者は、ドローンの運用、維持管理及び訓練における運航管理を統括する。
(保管責任者)
第5条 ドローンの保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、情報・DX戦略課長とする。
2 保管責任者は、ドローンの適切な管理に努めるものとする。
(運航)
第6条 ドローンの運航は、ドローンの運航責任者(以下「運航責任者」という。)、ドローンの操縦者(以下「操縦者」という。)及びドローンの補助者(以下「補助者」という。)の構成で実施しなければならない。ただし、災害時において運航管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(運航責任者)
第7条 運航責任者は、運航管理者が指名する。
2 運航責任者は、運航時の指揮及び周辺の安全管理を実施しなければならない。
3 運航責任者は、操縦者又は補助者を兼ねることができる。
(操縦者)
第8条 操縦者は、次のいずれかに該当する者から運航責任者が指名する。
(1) 国土交通省が定める無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」という。)を有する者
(2) その他運航管理者がドローンの操縦を認めた者
2 操縦者は、運航責任者の指示の下に活動するものとする。
3 操縦者は、運航中のドローンの維持管理及び操縦を行う。
(補助者)
第9条 補助者は、運航責任者が指名する。
2 補助者は、運航責任者又は操縦者の指示の下に活動するものとする。
3 補助者は、操縦者が安全にドローンを操縦できるよう必要な措置を行う。
(訓練)
第10条 運航管理者は、運航責任者、操縦者、補助者その他運航管理者又は運航責任者が指名した者に、定期的に訓練を実施させ、技術の向上に努めさせるものとする。
2 申請者は、申請書の作成に当たり、飛行実施場所の周辺住民及びその財産に被害を及ぼさないよう十分な検討を行い、必要に応じて周辺住民に対するドローンの飛行についての事前周知及び当日の周知を行うものとする。
(運航の禁止空域)
第12条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令に従って運航するものとし、次に掲げる空域で運航をさせてはならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可又は承認された場合は、この限りでない。
(1) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務空域
(2) 地上又は水面から150メートル以上の空域
(3) 人口集中地区に指定されている上空
(4) 防衛関係施設の周辺の上空
(5) 原子力事業所の周辺の上空
(運航の条件)
第13条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、次に掲げる条件をすべて満たしていることを確認しなければならない。
(1) 日出から日没までの日中における運航であること。
(2) 目視できる範囲内において、ドローンとその周囲が常時監視できること。
(3) 人又は建物等の物件との間に30メートルの距離を保っていること。
(4) 祭礼、縁日その他の多数の人が集まる催し物会場等の上空でないこと。
(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送でないこと。
(6) 無人航空機から物品を投下する運航でないこと。
(7) ドローンの最大離陸重量が25キログラム以上でないこと。
(8) 風速毎秒5メートル以下の状態で十分な視程が確保でき、降雨、降雪その他安全な航空の確保が困難な状況でないこと。
2 ドローンの運航中に前項各号に規定する条件に該当しなくなった場合は、即時に運航を中止するものとする。ただし、条件の限定が解除されている技能証明を有する者については、この限りでない。
(安全管理)
第14条 ドローンの運航に携わる全ての職員は、ドローンを運航する場合に、次に掲げる点検及び運航中の安全管理を徹底しなければならない。
(1) 機体本体及びプロペラの状態確認をすること。
(2) 機体用及び送信機のバッテリー残量の確認をすること。
(3) カメラの状態確認及び記録用カードの挿入確認をすること。
(4) 操縦アプリケーションの起動及び接続状態の確認をすること。
(5) 機体本体のコンパス調整をすること。
(6) ドローン運航中に操縦不能となった場合でも、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。
(7) ドローンのバッテリー残量を常に確認しながら運航すること。
(8) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設の付近では、電波障害による操縦不能を考慮して運航しないこと。
(9) その他現場状況により安全運航に必要な措置を講ずること。
(交通に影響する場所の運航)
第15条 運航責任者は、鉄道及び鉄道関係敷地内付近でドローンを運航する場合は当該鉄道の関係者に、道路及び道路関係敷地内付近でドローンを運航する場合は当該道路の関係者に運航許可等を求め、許可を得なければならない。
2 前項に掲げるもののほか、交通に影響する場所でのドローンの運航は、関係機関に運航許可等を求め、運航が許可された場合のみ運航することができるものとする。
(維持管理)
第16条 操縦者は、ドローンを運航した場合は、ドローンの飛行記録(様式第3号)に必要事項を記載し、運航管理者に報告しなければならない。
2 操縦者は、ドローンを運航する前及び運航した後は、次に掲げる事項について、ドローンの日常点検記録(様式第4号)に記録しなければならない。
(1) 機体への機器の取り付け状態
(2) プロペラ及びフレームの状態
(3) 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統の健全性
(4) 操縦装置の健全性
(5) バッテリーの充電状況
(6) 破損、劣化等による部品の交換状況
(7) 前各号に定めるもののほか飛行の安全を確保するために必要な点検及び整備
(映像の取扱い)
第17条 ドローンで撮影した動画及び画像の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。
(貸出しの禁止)
第18条 市各機関以外の団体、個人等へのドローンの貸出しはしないものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。