○むつ市飲用井戸等衛生対策要綱
平成25年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活衛生局長通知別紙)の規定に基づき、飲用に供する井戸、他の水道からの供給を受ける水を水源とする水道等の水道法その他関係法令の規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 衛生確保対策の対象となる施設は、次に掲げる施設のいずれかであって、市の区域内に設置され、水道法(昭和32年法律第177号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)又は青森県小規模水道規制条例(昭和47年青森県条例第46号)の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)
(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等(旅館及び公衆浴場を除く。)に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)
(3) 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽(有効容量が5立方メートルを超えるものに限る。)を有する施設(以下「小規模貯水槽水道」という。)
(実態の把握等)
第3条 市は、関係機関と連携し、飲用に供する井戸に係る地下水の汚染状況を把握するよう努めるものとする。
2 市は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する情報を収集・整理し、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者及び管理者並びに使用者に対する啓発のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、飲用井戸等の管理の適正を確保するために、飲用井戸等を設置しようとする者又は設置者若しくは管理者(以下「設置者等」という。)の協力を求め、飲用井戸等の管理状況等について適宜必要な報告を受けるものとする。
(飲用井戸等の管理、水質検査等)
第4条 市は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、飲用井戸等の設置者等に対し、次に定める基準に従い、その管理等を実施するよう指導するものとする。
(1) 飲用井戸等の管理は、次のとおりとする。
ア 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
イ 設置者等は、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、水槽等)並びに井戸周辺の清潔の保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔の保持に努めることとし、小規模貯水槽水道にあっては、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
ウ 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮することとし、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸については、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
(2) 飲用井戸等の検査は、次のとおりとする。
ア 設置者等は、飲用井戸等につき次の検査を受けること。
(ア) 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。)
(イ) 小規模貯水槽水道における定期の検査(給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査をいう。)
(ウ) 臨時の検査(飲用井戸等から給水される水に異常を認めた場合において、水質基準項目のうち必要なものについて臨時に行う水質検査をいう。)
イ 前ア(ア)又は(イ)の定期の検査は、毎年1回以上行うものとする。
ウ 設置者等が一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を設置者以外の者に依頼するに当たっては、水道法第20条第3項ただし書に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
エ 設置者等が小規模貯水槽水道の管理状況についての検査を設置者以外の者に依頼するに当たっては、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
(3) 汚染が判明した場合の措置は、次のとおりとする。
ア 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市に連絡し、指示を受けること。
イ 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、市に連絡し、指示を受けること。
2 市は、設置者等が前項第2号ア(ア)の水質検査を行うに当たり実施する項目の判断に資するため、地域の飲用井戸及びその他の地下水の水質検査結果等を鑑み、定期的に検査を行うことが望ましい項目を定めて周知する等、必要な措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第27号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。