この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子育て支援課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721
子育て支援担当 内線:3712~3719
にっこりっこ 内線:3717
市では、すべての子どもが、その権利を保障され、健やかに成長できるまちづくりを推進するため『子どもの権利を大切にする』取組を実施しています。
子どもの権利条約の考え方に基づき、全てのこどもが命を守られ、自分らしく生き、健やかに成長していくことができるよう、こどもの権利を保障するとともに、こどもにやさしいまちづくりを推進していくために「むつ市こどもの笑顔まんなか条例」を制定し、令和6年4月1日より施行しています。
むつ市こどもの笑顔まんなか条例(120KB)
むつ市こどもの笑顔まんなか条例施行規則(72KB)
条例施行規則様式集(557KB)
子どもの権利侵害に関する相談に、助言や支援を行い、必要に応じて、救済を目的に関係者間の調整等を行う第三者機関として、「むつ市こどもオンブズパーソン」を設置令和6年4月1日より設置しました。こどもオンブズパーソンは、大学教授と弁護士の方2名に委嘱しています。
様々な機会、方法により、子どもの声を広く聴き、市の施策等へ反映させていきます。
平成元年の国連総会で採択された子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)において、すべての子どもがもつ権利の基本となる一般原則として、「生命、生存及び発達に対する権利」、「子どもの最善の利益」、「子どもの意見の尊重」、「差別の禁止」があります。
子どもの権利条約第6条では、「1.締約国は、すべての子どもが声明への固有の権利を有することを認める。2.締約国は、子どもの生存および発達を可能な限り最大限に確保する。」と定めています。
子どもの権利条約第3条では、「子どもに関わるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関、または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。」と定めています。
子どもの権利条約第12条では、「締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表現する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。」と定めています。
子どもの権利条約第2条では、「子ども一人ひとりに対して、子ども又は親もしくは法的保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的・民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する。」と定めています。
子どもの保護者の声を条例や今後の取組に反映するため、アンケート調査を実施しました。
■対象者 市内の学校に通う小学5年生、中学2年生、高校2年生とその保護者
■調査結果
子どもみらい部子育て支援課
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こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721
子育て支援担当 内線:3712~3719
にっこりっこ 内線:3717