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【プレスリリース】犯罪被害に遭われた方への見舞金支給を始めました

犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復又は軽減し、安心して暮らすことができる社会の実現に向け 、当市においても、 犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金制度を導入いたします 。

見舞金の種類

✓遺族見舞金 30万円(犯罪行為により亡くなられた方のご遺族支給)
✓重傷病見舞金 10万円

(犯罪行為により1ヶ月以上の療養を要する負傷又は疾病を負った方に支給)

支給の要件

✓警察に被害が認知された犯罪行為であること
✓犯罪被害者がむつ市民であること
✓遺族見舞金の場合は、遺族もむつ市民であること

主な流れ

犯罪被害による事件が発生


被害者に対し、警察で当制度について紹介


当課窓口にて申請手続き

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この記事へのお問い合わせ

政策推進部市民連携課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

広聴連携担当 内線:2151~2154

未来創生担当 内線:2155~2157

消費生活センター 内線:2158~2159

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