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創業支援等事業計画

創業支援等事業計画とは

 日本再興戦略(平成25年6月閣議決定)では、今後10年間で開業率10%にすることを目標としており、その実現に向けて、平成26年1月20日に「産業競争力強化法」が施行されています。
 この法律では、市町村が地域の創業支援事業者と連携して行う創業支援事業について「創業支援事業計画」を定め、国の認定を受ることができるとされています。
 また、平成30年7月9日に「改正産業競争力強化法」が施行され、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業計画」を新たに「創業支援等事業計画」とし、創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)を位置づけられることとしています。

下北地域広域創業支援等事業計画

 むつ市では、平成27年5月20日に「むつ市創業支援事業計画」として国の認定を受け、同年10月2日に大間町・東通村・風間浦村・佐井村が加わり「下北地域広域創業支援事業計画」として認定を受けました。
 この他、創業支援の取組みを強化するため計画変更を行っており、これまで平成29年5月19日、平成30年12月26日、令和元年12月20日、令和4年7月11日に国の認定を受けています。

「下北地域広域創業支援等事業計画」概要図PDFファイル(155KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  • 計画期間:令和7年3月31日まで

 創業者等への支援措置

 本計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書の交付を受けた方は、下記の支援を受けることができます。

  1. 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社を設立する際の登録免許税の軽減
    • 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
    • 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
    • 合名会社、合資会社:6万円→3万円
    • 対象:創業前または創業後5年未満の個人で、むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村で法人を設立する方
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例
    • 事業開始2か月前から→事業開始6か月前から利用可
    • 対象:創業前の個人 
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足(令和6年3月31日をもって終了します)
    • 創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要→自己資金不要
    • 対象:創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
  5. 小規模事業者持続化補助金の上限額の引き上げ
    • 補助上限額50万円→200万円
    • 対象:特定創業支援等事業を過去3か年の間に受け、過去3か年の間に創業した事業者
特定創業支援等事業とは

 創業支援等事業のうち、1回1時間以上のアドバイスや講義を1か月以上に渡り受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身につくものを「特定創業支援等事業」としています。
 本計画においては、「訪問型個別相談支援事業(創業相談ルーム、よろず出張相談事業)」及び「創業塾」が該当します。

証明書の申請について

 むつ市で創業する方または創業後5年未満の方が対象となります。申請書に必要事項を記入の上、下記担当課まで提出してください。

創業支援等事業

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この記事へのお問い合わせ

経済部産業雇用政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

消費生活センター 内線:2657・2658

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