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青森県最低賃金改定のお知らせ

青森県最低賃金の改定について

青森県最低賃金が改定されます

時間額 1,029円(令和7年11月21日から)

・青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
・製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
・業務改善助成金については、コールセンター(0120-366-440)

 にお問い合わせください。
・中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については、

 青森働き方改革推進支援センター(0800-800-1830)にお問い合わせください。
・詳しくは、青森労働局ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますからもご覧になれます。

※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)又は

 最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
 

・チラシはこちらPDFファイル

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この記事へのお問い合わせ

商工観光部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2651~2654

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