この記事へのお問い合わせ
政策推進部市民連携課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
広聴連携担当 内線:2151~2154
未来創生担当 内線:2155~2157
消費生活センター 内線:2158~2159
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日に施行されました。
この改正により、次の2点が規定されました。
・地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを技能所属機関の基準とすること。
・一号特定技能外国人支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
・受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村にある場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
・ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出必要があります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
むつ市政策推進部市民連携課へ以下のいずれかの方法でご提出ください。
・窓口
・郵送(〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 市民連携課 宛)
・メール(renkei@city.mutsu.lg.jp)
出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
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