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1年間にかかった医療費が10万円以上であれば、税金が安くなると聞いたのですが・・・
前年の1月から12月に支払った医療費(補てんする保険金、給付等を除いた負担額)が10万円以上(所得200万円未満であれば所得の5%以上)であれば、医療費控除の対象となり、所得金額から差し引くことができます。日頃から、医療費の領収書を保管しておいてください。なお、所得税を支払っている人は、医療費控除を受けるための確定申告をした方がよいでしょう。
青森県むつ市中央一丁目8-1電話:0175-22-1111(代表)内線:2215(市民税担当)、2225(固定資産税担当)、2236(収納担当)、2253(納税管理担当)
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