70歳からの医療の受けかた
70歳からの医療の受けかた
国保に加入している方が70歳になると、保険証と高齢受給者証が一体化された「青森県国民健康保険証兼高齢受給者証」が交付されます。
自己負担割合や自己負担限度額が変更になりますので、お医者さんにかかるときは、窓口に提示してください。
また、75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
※一定の障がいがある方は、65歳を過ぎると後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。
この場合は、後期高齢者医療広域連合から認定を得ることが必要です。
70歳になったとき
70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の方はその月から)、「青森県国民健康保険証兼高齢受給者証」を提示して医療を受けます。
なお、国保をやめたり、後期高齢者医療制度の対象となったときには、すみやかに返却してください。
75歳になったら
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合(一部負担金)について
自己負担割合は、前年の所得によって決まります。
3割 | 現役並み所得者※ |
2割 | 昭和19年4月2日以降に生まれた方(現役並み所得者※以外) |
1割 | 昭和19年4月1日以前に生まれた方(現役並み所得者※以外) |
※現役並み所得者については、「70歳以上75歳未満の方の所得区分について」を参照してください。
70歳以上75歳未満の方の所得区分について
現役並み所得者(3割)
同じ世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
- 前年(1月から7月は前々年)の12月31日現在に、世帯主が70歳以上75歳未満の方で課税所得が145万円以上の方は、世帯に19歳未満の国保被保険者がいた場合、課税所得からA及びBの合計額を控除した上で所得区分を判定します(平成24年8月以降)。
A.16歳未満の国保被保険者の人数✕33万円
B.16歳以上19歳未満の国保被保険者の人数✕12万円
- 昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国保被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の国保被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は、「一般」と判定します。
※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。
次の方は、申請をすると「一般」の方と同様、自己負担割合が2割(昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割)になります。
- 住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者の方の収入が、1人世帯で383万円未満。
- 住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者の方の収入が、2人以上の世帯で合計520万円未満。
- 同じ世帯の方が後期高齢者医療に移ったことにより、新たに現役並み所得者になった方で、下記の全ての条件を満たす場合。
- 課税所得が145万円以上
- 70歳以上75歳未満の単身の国保被保険者で、収入が383万円以上
- 同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行した方(それまで国保だった方)の収入と合わせて520万円未満
※申請が必要な方には事前にお知らせしています。
一般(2割(昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割))
現役並み所得者、低所得Ⅱ、低所得Ⅰ以外の方。
低所得Ⅱ(2割(昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割))
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方)。
低所得Ⅰ(2割(昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割))
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が、必要経費、控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
医療費が高額になったとき
1,高額療養費
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
申請が必要です。
高額療養費は、申請によって支給となりますので、該当すると思われる方は必ず申請してください。
なお、一部負担金の支払いから2年経過すると支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 領収書(受領印のあるもの、明細のわかるもの)の原本
※むつ総合病院での支払いを口座振替にしている場合、後日郵送されるハガキが領収書となりますので、納入通知書およびハガキをお持ちください。
※領収書を紛失した場合は、「支払済証明書」で申請することができます。
- 世帯主の銀行口座
- 保険証
申請書のダウンロード
高額療養費支給申請書.pdf [196KB pdfファイル]
pdfファイルをご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、こちらからダウンロードしてください。
自己負担限度額(月額)(70歳以上75歳未満の方の場合)
平成30年8月より自己負担限度額が変更となります。制度改正についてはコチラ
平成30年8月より
区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) | |
現役並み所得者 Ⅲ 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% ◆4回目以降 140,100円 |
||
現役並み所得者 Ⅱ 旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% ◆4回目以降 93,000円 |
||
現役並み所得者 Ⅰ 旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% ◆4回目以降 44,400円 |
||
一般 | 18,000円 ◆8月から翌年7月の 年間上限144,000円 |
57,600円 ◆4回目以降 44,400円 |
|
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
|
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
- 多数該当…過去1年間に4回以上高額療養費が支給となった場合には、4回目以降の自己負担限度額は◆の金額になります。
- 年間上限…一般所得の方の8月から翌年7月までの外来にかかった自己負担の限度額となります。対象者には国保年金課からお知らせします。
- 現役並みⅡ、現役並みⅠ、の方は「限度額適用認定証」、低所得Ⅱ、低所得Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」があると、医療機関での窓口負担が上記の額に減額になりますので国保の窓口へ申請してください。
※所得区分については、「70歳以上75歳未満の方の所得区分について」を参照してください。
自己負担額の計算条件
- 暦月(1日から末日)ごとに計算をします。
- 外来は、個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は、世帯単位で合算します。
- 病院、診療所、医科、歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
- 年間上限は、一般区分の方の外来にかかる自己負担限度額について、8月から翌年7月までの期間が対象となります。各月の高額療養費として支給される部分については計算に含めません。年間上限で支給される方については国保年金課からお知らせします。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一世帯の場合
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一世帯にいる場合も合算することができます。
- まず、70歳以上75歳未満の方について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の方の世帯単位の自己負担額を算出します。
- 次に、70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算をし、70歳未満の方の所得区分の自己負担限度額を超えた額を計算します。
自己負担限度額の特例があります。
- 75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれの本来の額の2分の1になります。
- 社会保険本人の方が後期高齢者医療制度に移行することで国保に加入することになった被扶養者の方は、加入月は自己負担限度額が本来の額の2分の1になります。
2、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
「現役並みⅡ、現役並みⅠ」の方は「限度額適用認定証」の交付を、「低所得Ⅱ、低所得Ⅰ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、窓口負担は自己負担限度額※までになります。
入院または外来診療が高額になる方は、国保の窓口で認定証の交付を申請し、認定証を病院や薬局の窓口に提示しましょう。
認定証は、申請のあった月の1日から適用のものを交付します。申請月より前の分は発行できませんのでご注意ください。
また、国保税に滞納のある世帯の方は交付できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
なお、現役並みⅢ、一般所得の方は「保険証兼高齢受給者証」の提示により限度額までの支払いとなります。
※自己負担限度額については、「自己負担限度額(月額)(70歳以上75歳未満の方の場合)」を参照してください。
申請に必要なもの
- 保険証
申請書のダウンロード
限度額適用・標準負担額認定証申請書.pdf [55KB pdfファイル]
pdfファイルをご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、こちらからダウンロードしてください。
3、入院したときの食事代など
「低所得Ⅱ、低所得Ⅰ」の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けずに入院して食事代を支払った場合は、国保の窓口に申請することでその差額代を支給します。
申請に必要なもの
- 領収書(受領印のあるもの、明細のわかるもの)の原本
※むつ総合病院での支払いを口座振替にしている場合、後日郵送されるハガキが領収書となりますので、納入通知書およびハガキをお持ちください。
※領収書を紛失した場合は、「支払済証明書」で申請することができます。
- 世帯主の銀行口座
- 保険証
申請書のダウンロード
食事療養標準負担額差額支給申請書.pdf [62KB pdfファイル]
pdfファイルをご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、こちらからダウンロードしてください。
入院したときの食費(70歳以上75歳未満の方の場合)
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。
入院時に負担した食費は、高額療養費の対象外です。
所得区分 |
食費(1食につき) |
||
現役並み所得者※ |
460円 | ||
一般※ |
460円 | ||
低所得Ⅱ※ | 過去1年間の入院が90日以内のときは、210円 | ||
過去1年間の入院が91日以上のときは、160円 | |||
低所得Ⅰ※ | 100円 |
- 「低所得Ⅱ、低所得Ⅰ」の方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。国保の窓口で申請してください。
※所得区分については、「70歳以上75歳未満の方の所得区分について」を参照してください。
療養病床に入院する場合の食費、居住費(70歳以上75歳未満の方の場合)
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときは、食費、居住費の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。
入院時に負担した食費、居住費は、高額療養費の対象外です。
平成29年10月から
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
現役並み所得者※ | 460円 | 370円 |
一般※ | 460円 | 370円 |
低所得Ⅱ※ | 210円 | 370円 |
低所得Ⅰ※ | 130円 | 370円 |
- 「低所得Ⅱ、低所得Ⅰ」の方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。国保の窓口で申請してください。
※所得区分については、「70歳以上75歳未満の方の所得区分について」を参照してください。
4、高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して、下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
合算した場合の自己負担限度額(年額)(70歳以上75歳未満の方の場合)
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者※ | 67万円 |
一般※ | 56万円 |
低所得Ⅱ※ | 31万円 |
低所得Ⅰ※ | 19万円 |
- 対象となるのは、8月から翌年7月分までの12ヵ月間です。
- 対象となる方には、市国保担当からお知らせします。
※所得区分については、「70歳以上75歳未満の方の所得区分について」を参照してください。
