社会福祉法人指導監査
登録日: 2017年10月12日 /
更新日: 2020年10月23日
- 指導監査の目的
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、厚生労働省通知等による法人運営、事業経営の指導監査事項について、指導監査を行うことにより、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業経営の確保を図ることを目的としています。 - 指導監査の方法
指導監査の実施に当たっては、原則として、事前に文書で期日その他必要事項を通知します。
通知のあった社会福祉法人は、自主点検表その他の事前提出資料を所定の期日までに提出してください。
指導監査当日は、社会福祉法人事務所において、事前に提出を求めた書類及び関係書類等を閲覧し、社会福祉法人の理事長、関係職員等に説明を求める方法により指導監査を実施します。 - 指導監査実施後の措置
指導監査終了後、その結果を社会福祉法人の理事長、関係職員等に対して講評し、必要な助言、勧告又は指示を行うとともに、後日、文書により通知します。
改善を要する指摘を受けた事項については、指導監査指摘事項是正改善報告書を講じた措置を証明する資料とともに提出することが必要となります。 - 指導監査実施要綱及び要領
むつ市社会福祉法人指導監査実施要綱.pdf
令和2年度 むつ市社会福祉法人指導監査実施要領.pdf
様式第1号~第3号.pdf
様式第3号.docx - 事前提出資料
令和2年度 社会福祉法人自主点検表(運営管理).xls
令和2年度 社会福祉法人自主点検表(経理).xls
