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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯等5万円給付金)

お問い合わせ先

給付金の手続きについての問い合わせ

むつ市緊急支援給付金コールセンター

フリーダイヤル番号:0120-556-881
受付時間:午前8時から午後6時(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)

E-mail:fukushiseisaku@city.mutsu.lg.jp

制度についてのお問い合わせ

【内閣府ホームページ】
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html このリンクは別ウィンドウで開きます

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【内閣府コールセンター】
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
(注意)国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。

1.制度の概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響の大きい低所得世帯(令和4年度の市民税均等割が非課税の世帯および家計急変世帯)に対して、1世帯当たり5万円を支給します。

2.対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

下記の要件を満たす世帯に支給します。

  1. 令和4年9月30日(基準日)においてむつ市の住民基本台帳に記載されている世帯
  2. 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割(令和3年中の収入を基に算定)が非課税である世帯
  3. 世帯の中に令和4年度の住民税が課税されている者に扶養されていない方がいる世帯

(注意)基準日において、むつ市以外の市区町村の住民基本台帳に記載されている場合、基準日時点の市区町村より給付されます。

2.家計急変世帯

下記の要件を満たす世帯が対象となります。

1.令和4年9月30日(基準日)においてむつ市の住民基本台帳に記載されている世帯

2.令和4年度の住民税が課税されている者がいる世帯

3.これまでは一定の収入があり、市町村民税(均等割)が課税されている世帯であっても、予期せず家計が急変し、直近の収入減少により、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注意)家計急変世帯に該当するかについては、後述の「家計急変世帯に該当するかの判断基準」をご確認ください。

3.支給額

1世帯当たり5万円

4.手続き方法と支給スケジュールなど

1.住民税非課税世帯

(1)令和4年1月1日に住民登録がある世帯

 令和4年9月30日時点に市に住民登録および住民税課税台帳があり、給付対象と思われる世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
確認書等の送付時期:令和4年11月下旬までに順次郵送します。

お問い合わせ先:0120-556-881
受付時間:午前8時から午後6時(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)


※給付金は市が確認書を受理してから1か月程度で振り込まれます。

(2)令和4年1月2日から9月30日までに転入して来た方がいる世帯

世帯に他市区町村から転入して来た方がいる世帯は、申請が必要です。
令和4年1月1日に住民登録をしていた市区町村から住民税が課税されていないことを御確認のうえ、申請ください。

<申請に必要なもの>

ア.住民税課税証明書または非課税証明書

※住民税均等割税額が0円となっているかご確認ください。

※転入して来た方全員分が必要です。

イ.世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し

ウ.世帯主の本人確認書類の写し

 

◆PDF

緊急支援給付金申請書_様式第2号.pdfPDFファイル(163KB)

記入例 緊急支援給付金申請書_様式第2号.pdfPDFファイル(200KB)

(3)令和4年度住民税非課税世帯で臨時特別給付金を受給した世帯(支給の申込み)

 令和4年7月から10月までの期間に、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」で10万円の給付金を受給した世帯のうち、基準日(9月30日)時点で世帯員の状況に変更がない世帯に対しては、「「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の支給のお知らせ」(以下「お知らせ」という。)を送付します。

 お知らせが届いた世帯で、本給付金の受給を希望しない世帯はお知らせに記載された期限までに辞退の届け出が必要となりますので、お申し出ください。

(注意)辞退届受付期限までに世帯主の死亡により、世帯がなくなる場合は支給されませんのでご了承ください。

お問い合わせ先:0120-556-881
受付時間:午前8時から午後6時(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)

 

​◆PDF

受給拒否届(辞退)様式第4号.pdfPDFファイル(38KB)

口座変更届様式第5号.pdfPDFファイル(113KB)

 

支給対象とならない世帯

・令和4年6月2日以降、世帯員に変更があった世帯

申請相談窓口

緊急支援給付金申請相談窓口(むつ市本庁舎内経済部向かい)

令和4年11月24日から令和5年1月31日まで

受付時間:平日午前8時から午後6時(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)

2.家計急変世帯

 令和4年9月30日(基準日)時点でむつ市に住民登録がある世帯で、令和4年1月~12月の間に次のいずれかに該当することとなった世帯

・予期せず、令和4年1月~令和4年12月の期間に次のいずれかが生じた世帯

・予期せず解雇となった

・予期せずシフトの減少で任意の1か月の収入が減ったことにより、世帯全員が住民税非課税水準となった

・令和4年度の課税者であるが、新たに子どもが生まれ扶養親族として加えると世帯が住民税非課税水準となった

※次に該当する場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。

・定年退職による減収

・年金が支給されない月

・事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等

・当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合

 

<申請に必要なもの>

ア.申請書(むつ市社会福祉協議会、各庁舎市民生活課、むつ市福祉政策課で配布しています。)

イ.世帯主の本人確認書類の写し

 ※マイナンバーカード、運転免許証、健康被保険者証、介護保険証、パスポート等

ウ.受取口座にする世帯主の通帳やキャッシュカードの写し

・世帯員全員の収入がわかるもの

 ※給与明細、年金支給通知書、売上帳簿等

・雇用保険受給資格証または離職票(解雇となった方)

・世帯全員の住民票の写しまたは戸籍謄本の写しのいずれか

家計急変世帯の判断基準

1.令和4年1月~12月の任意の1カ月の収入をもとに、次の計算式に当てはめて「年間収入見込額」または「年間所得見込額」に換算します。

 ここでいう収入とは、給与収入および年金収入の場合、手取りの金額ではなく、総支払額(通勤手当等の非課税所得を除く。)を意味します。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。
 給与収入や年金収入以外の、事業収入や不動産収入の場合は経費を引く前の金額を使用して計算してください。
【収入で計算する場合】任意の1カ月の「収入」×12ヵ月=「年間収入見込額」
【所得で計算する場合】任意の1カ月の「収入」×12ヵ月-年間経費(控除)見込額=「年間所得見込額」

 

2.1.で算出した「年間収入見込額」または「年間所得見込額」がそれぞれの非課税相当限度額以下の場合、家計急変世帯に該当します。(非課税相当限度額については以下の早見表をご覧ください。)

「年間収入見込額」または「年間所得見込額」≦非課税相当限度額の場合・・・家計急変世帯に該当します。
「年間収入見込額」または「年間所得見込額」>非課税相当限度額の場合・・・家計急変世帯に該当しません。

(注1)「収入」で計算した方は非課税相当「収入」限度額、「所得」で計算した方は非課税相当「所得」限度額と比較してください。
(注2)「収入」で計算した年収見込額では家計急変世帯に該当しない場合でも、「所得」で計算した年収見込額で該当する場合もあります。
(注3) 申請時点の世帯状況で、世帯員全員が非課税相当限度額以下である必要があります。なお任意の1カ月は申請時点にできるだけ近い月を選定し、特段の事情がない限り全員同じ月としてください。

非課税相当収入(所得)限度額 ※給与収入の場合    

扶養している親族の人数 収入限度額 所得限度額
単身または扶養親族がいない場合 930,000円 380,000円
配偶者や親族(計1名)を扶養している場合  1,378,000円 828,000円
配偶者や親族(計2名)を扶養している場合 1,680,000円 1,108,000円
配偶者や親族(計3名)を扶養している場合 2,097,000円 1,388,000円
配偶者や親族(計4名)を扶養  2,497,000円 1,668,000円
配偶者や親族(計5名)を扶養  2,899,999円 1,948,000円

障がい者

未成年者

寡婦

ひとり親の場合

2,043,999円 1,350,000円

※「収入」限度額は、給与収入のみを主な対象としており、給与以外の収入がある方(例:給与収入+年金収入など)については、「所得」により年収見込額を計算し、限度額と比較することをお勧めいたします。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります

DV等で住所地以外に避難中の方も、電力・ガス・食料等価格高騰緊急支援給付金を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明(以下に記載)と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
提出書類等については、緊急支援給付金担当(0175-22-1111)へお問い合わせください。

DV避難中であることの証明について

次のいずれかに該当している場合、DV避難中であることの証明となります。

配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

御返送いただいた書類の内容に不明な点があった場合、むつ市から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや受取のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話等がかかってきた場合には、下記へご連絡ください。

むつ警察署:0175-22-1321
警察相談専用電話:#9110

給付金の手続きについての問い合わせ

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福祉部福祉政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:2512・2513

福祉法人監査担当 内線:2529

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