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「クーリングシェルター」・「涼みどころ」協力施設の募集について

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について

「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」とは、国が熱中症対策強化のために改正した気候変動適応法に規定されたもので、熱中症特別警戒アラートの発表期間に開放する、冷房設備が整った暑さをしのぐ場所・施設のことです。

※クーリングシェルターは、事前に定める開放可能日時に受け入れを要請するため、施設休館日や休業日等の開放を強制するものではありませんが、平時から市民の皆様が気軽に涼むことができる場所としてご協力いただけると幸いです。

設置基準

  1. 適当な冷房設備を有すること
  2. 住民その他の者に開放することができること(熱中症特別警戒アラート発表日)
  3. 住民その他の者の滞在のための供用部分において、必要かつ適切な空間を確保すること

「クーリングシェルター」の指定について

気候変動適応法第21条第3項の規定により、「クーリングシェルター」として指定する場合は、施設管理者様とむつ市の間で協定を締結することになります。

上記の基準を満たす施設でご協力いただける場合、環境政策課環境衛生グループまでご連絡ください。

必要事項

協定を締結した場合、指定した施設について下記の事項を公表することになりますので、あらかじめご承知ください。

  1. 施設名称
  2. 所在地
  3. 開放日時
  4. 受入可能人数

クーリングシェルターマーク

指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引き(R6.2.27).pdfPDFファイル(698KB)

 

涼みどころについて

法に基づいて指定する「クーリングシェルター」以外にも、熱中症対策として施設利用にご協力いただける「涼みどころ」についても募集しております。

こちらは協定の締結は不要となりますが、公表可能な項目等をご確認させていただきたいため、環境政策課環境衛生グループまでご連絡ください。

むつ市「涼みどころ」一覧(民間事業者).pdfPDFファイル(209KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部環境政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

環境衛生担当 内線:2451~2454

廃棄物対策担当 内線:2461~2464

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