この記事へのお問い合わせ
健康づくり推進部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431・2433~2435
保健事業担当 内線:2432
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。
残りの医療費は国保が負担します。
医療費をいったん全額自己負担した場合は、国保の窓口に申請し、認められれば保険給付分が払い戻されます。
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を利用料として支払うだけで、残りは国保で支払います。
訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。
国保に加入している人が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った人に葬祭費5万円が支給されます。
国保に加入している人が出産したときに支給されます。
また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産も支給されます。
入院時の食事代は、食費の一部を負担していただき、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の人および低所得Ⅱ・Ⅰの人は、国保の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をし、認定証を病院の窓口で提示すると、自己負担額が軽減されます。
入院または外来診療が高額になる人は、国保の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をし、認定証を病院や薬局の窓口で提示すると、窓口負担は限度額までになります。
これまでは、入院についてのみ利用可能でしたが、平成24年4月からは、外来診療分および薬局についても一定の額に減額されることになりました。
医療機関や薬局で支払った額が、歴月(月の初めから終わりまで)で限度額を超えた場合は、国保の窓口に申請することで、その超えた金額を支給します。
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を足して年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療をうけることができます。
ただし、あとで国保から加害者に請求しますので、必ず国保の窓口に届け出ましょう。
次のような場合には、一部負担金の減免制度がありますので、国保の窓口にご相談ください。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業もしくは業務の休廃止又は失業により収入が著しく減少したとき。
(4)上記の理由に類する理由があるとき。
健康づくり推進部国保年金課
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